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現在離婚調停1回目を終えたばかりです、別居は8月からしました。
今年の2月に「俺の金だ、よこせ」ということで喧嘩や私の両親、子供まで巻き込んでもめて
最終的には子供名義の通帳から60万ずつ、計120万円渡すことになってしまいました。
3月に教えてgooで質問したところ、親が管理していた通帳・印なら夫婦のお金になる、子供に管理させていたら子供のものになる、ということを教えていただき、通帳も印も新たに作り、全てのお金をそちらに移して管理も全て子供たちにさせています、今はどこに隠してあるのかも私はわかってません。
お金を移動させた時に、贈与契約書を作成してお互いに持っています。

贈与契約したのに、これは夫婦の財産になって分けないといけないことになるのでしょうか?
このお金がないと子供の高校に入るためのお金がなくてかなり困ることになります。
子供は中2と中1の二人です。

A 回答 (2件)

預貯金の財産分与は、結婚後のものは誰の名義であっても夫婦共有財産になります。

子ども名義でもです。ただし、子ども本人がお年玉などを貯めたものなら子どものものです。3月に教えてgooで質問された回答は間違いです。管理者は関係ありません。(新版・離婚調停・加除出版・秋武憲一著¥3,300円参照)

●贈与契約したのに、これは夫婦の財産になって分けないといけないことになるのでしょうか?

 ↑ 贈与契約に至った目的・内容などの問題がありますが、元のお金は夫婦のものなら、問題有りです。贈与契約に関してご主人がどの様に理解されて、それ(現状)を認められるかが問題でしょう。子どもさん名義の預貯金を財産分与の対象にしたくないのなら、贈与に至った原因などを説明出来るようにして、その件(贈与)は解決済みの案件にしましょう。(夫婦の危機の時に約束した案件にしましょう)
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この回答へのお礼

そうなのですね、3月に教えていただいたものがあったので納得できなかったのですが、間違いだったのですね・・・
子供が生まれてから、高校に入るときには多額のお金が必要になる、と学資保険の変わりという感じで少しずつ貯めていたお金でした。
子供は二人とも広汎性発達障がいなのですが勉強もがんばってて高校も大学も行きたい、と言っているのでなんとか行かせてあげたいと思っています。
教えていただいてありがとうございました。

お礼日時:2016/11/10 14:38

これは、私の友人が同じようなケースで、弁護士を入れて離婚協議したのに似ているので投稿しました。


夫婦が共に協力しながら築き上げた財産という考えから共有財産は分配し、離婚します。婚姻中でも別居後は、夫婦で
財産を形成したとはいえないので、同居最終日に夫婦の共有財産はいくらだったかが問題となります。別居後だと、単にあなたのお金を子供にあげたにしか過ぎないかもしれないし、中学生に大金を渡すのは、財産隠しだと言われても、しかたありません。また、子供が未成年の場合、親が監督管理するという前提ですから。
また、離婚前は、子供の親権は両親にあり、子供の保険も貯金も夫婦の共有財産から形成したので、これも全て解約し、折半します。もちろん、離婚が、成立すれば、親権をとった方が子供の預金を管理します。
こんな感じだったと思います。ちなみに、あなたが働いていた場合、たとえ、パートでも預金額の半分持って行かれますよ!
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この回答へのお礼

私が働いていた場合のことも教えていただきありがとうございました。
幸いにも、というべきなのか、持病があり数年前から週2,3回病院に通っていて仕事はしていませんでした。
今はがんばって仕事探しているところです。
いろいろ教えてくださってありがとうございました。

お礼日時:2016/11/10 14:32

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