質問お願いします。
他の質問にも同じ様な内容を書かせて頂いておりますが、私は3年程安定した仕事をしていません。
ずっと夜の仕事をして働いていました。
国民健康保険料は支払っていますが国民年金はH25.8月に正社員で働いていた会社を辞めたのでそれ以降分の免除はしてもらい、H26.27.28は申請して結果待ちです。
この度妊娠を機に結婚をする予定なのですが相手と知り合ったのは今年の1月でそれからは派遣会社を通してアルバイトとして働いていると言ってあります
なので国民年金や国民健康保険料は給料からの天引きではなく自分で支払う形だと言ってあります
籍は来月の12.23を予定していて籍を入れたら相手の扶養に入る話になっているのですが無知な為、色々調べていたらタイトルにも書かせて頂いています『配偶者控除』についてですが前年度や今年の私の年収がその適用範囲内かを調べる為に相手や相手の会社に所得証明を提示する必要はありますか?
結婚するのに隠し事はしてはいけない事は充分わかっています……。
ですが、詳しい方がおられましたら教えて頂きたくこちらに質問させて頂きました
ちなみに相手の働いている会社は超一流の大手企業です…。
大手だと尚更詳しく調べる為に提示を求めると言う文を他の方の質問回答にて拝見した事がありますが本当でしょうか(._.)
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>扶養に入ると私も社会保険になり年金も払ってもらっている形になると言われ…
だから 1.番から 3. 番まで別のものだっていうこと。
>バレたくなかったらいつ入籍(婚姻届)をすればいいですか…
だから、年末調整でなく確定申告なら会社は関係ないって。
その前に、
>ずっと夜の仕事をして働いていました。…
今年の大晦日まで、今年 1年間でいくら儲かりましたか。
夜の仕事は、「給与」ではなく「事業所得」として確定申告をしなければいけません。
夫が今年分の「配偶者控除」を取れるのは、配偶者の「合計所得金額」が 38 (103ではない) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>今年の1月でそれからは派遣会社を通してアルバイトとして働いていると…
それなら、今年は「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も対象にならないほど働いたといえば、夫の会社には関係なくなりますよ。
ばれるばれないと心配する必要はありません。
No.2
- 回答日時:
何を恐れているのか、よく分かりません。
>『配偶者控除』についてですが前年度や
>今年の私の年収がその適用範囲内かを調べる為に
>相手や相手の会社に所得証明を提示する必要はありますか?
ありません。
会社は税務署や役所に配偶者控除申告の報告、
給与支払報告書とその結果の納税をするだけです。
あなたが今年どんな収入があったかは、
文面からでは分からないのですが、
その収入の報告が役所などに上がっていれば
役所が配偶者控除の所得条件に適っているか
見比べチェックするだけです。
所得があがっていないのなら、問題にはしない
でしょう。OKです。
>大手だと尚更詳しく調べる為に提示を求めると言う...
そんなことは全くありません。デマです。
個人情報、マイナンバーに異常に神経質になっている
昨今、そんなことは大手ほど絶対ありません。
しかし、あなたの質問は結婚して社会保険の扶養の
話しを気にしているような雰囲気です。
『配偶者控除』というのは税金の制度の話しです。
社会保険の健康保険や国民年金の扶養となる申請は
別にあります。
その申請の時に働いていて収入があると言うなら
給与明細を提示しろとか、所得証明を提出しろ
といった話にはなります。
所得証明を出すと所得無しとなっている可能性は
ありますね。
それはどう受け取られるのですか?
アルバイトが単発で少額の収入だと、勤務先が
前述のような報告書等を上げていなくて、
所得無しになっている場合もありえはします。
あなたがついているウソが誰にどうばれるのを
おそれているのかが見えないです。
少なくとも会社が所得の有無を見たところで、
その事実にもとづいて扶養の条件を判定する
だけです。
あなたを詮索するネタは何もありません。
結局はご主人についてるウソがバレる要素を
心配しているだけなんですかね?
前述の
アルバイトが単発で少額の収入なので、
所得無し状態だというのもあるので、
そう言って、所得証明を出せばよいのでは
ありませんか?
まず、自分の所得証明をとってみて
どうなっているか確認してみれば
よろしいかと思いますが、
いかがでしょう?
詳しい御説明を頂きわからなかった事も教えて頂いて知ることが出来ました
手続きをする前に一度所得証明を取ってみます!
ありがとうございました
No.1
- 回答日時:
>籍を入れたら相手の扶養に入る話になっているのですが…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあタイトルに配偶者控除とあるので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
>前年度や今年の私の年収がその適用範囲内かを調べる為に…
去年のことは今さら関係ありません。
>来月の12.23を予定していて籍を入れたら…
除夜の鐘が鳴り始めるまでに役所の時間外窓口へ婚姻届を提出すれば、あなたの今年の所得その他の要件を満たせば夫が配偶者控除を取ることは可能ですが、12月23日では夫の年末調整には間に合わないでしょう。
年が明けて 1月中に、夫は会社へ「再年末調整」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
を頼むか、3/15 までな夫自身で「確定申告」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
をすることになります。
>相手や相手の会社に所得証明を提示する必要はありますか…
法制度上は、そのようなことは一切ありません。
自己申告のみです。
確定申告なら、全く何も必要ありません。
会社の年末調整にゆだねる場合は、会社の裁量において何か証拠となるものを提示しろと言われることはあるようです。
会社によりますので、夫の会社でも言うかどうかまで他人は分かりません。
言うとしたら、国民のすべてがサラリーマンであるかのような前提で、たぶん「源泉徴収票」を求めてきます。
自営業等の場合で「所得証明書」は翌年 6月にならないと今年分は出ませんので、年末調整には全く間に合いません。
会社には言わずに、夫自身で確定申告をしてもらうことですね。
>大手だと尚更詳しく調べる為に提示を求めると言う文を他の方の…
話は逆で、大手ならなおさら法律の規定どおりに処理するだけで、証拠書類を見せろなどと言わないのでは?
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
コメントありがとうございます
私も詳しくないのでわからないのですが扶養に入ると私も社会保険になり年金も払ってもらっている形になると言われました(._.)
もし相手や相手の会社にバレたくなかったらいつ入籍(婚姻届)をすればいいですか?
今年ではなくおっしゃっていた会社への再年末調整か相手が確定申告するとではどう変わりますか(´・_・`)?
確かに大手ならそうかもしれません…。
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