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損害賠償請求事件に勝訴し強制競売を申し立てた。
この損害賠償請求事件訴訟費用は100%被告持ちなので、判決確定後に、執行文付の訴訟費用額確定処分正本を取得し、配当要求を申し立てた。
*送達証明や執行文の付加費用、配当申し立て費用、切手代を含めて申し立てたら、書記官に
正本には訴訟費用とあるから、上記*印の執行費用は認められないという。
何故ですか?
自腹ですか?
強制競売の落札者が確定した後の配当要求時に、執行費用として認められますか?
”少額なんだから、自腹で払いなさい”のコメントは不要です。
金額の大小ではなく、本質を教えていただけますか?
具体的に□の法律の○○の△条と教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • コメントを頂きありがとうございます。
    上記にも書きましたが、損害賠償請求の判決確定後に、訴訟費用額の確定処分を申立て、訴訟費用額の確定処分の主文をいただき、その確定後に強制執行してよいという、執行文を付加しています。
    これに基ずき、配当要求をしていますので。

      補足日時:2016/11/26 15:27
  • No2のコメントの中の条件はすべてクリアしています。
    No3のコメントで、”実際問題として、言われたので困っているわけです”
    言われるわけがないことを言われています。
    民事執行法第42条で、執行費用と訴訟費用は違うことがわかってきましたので、これで締め切らせていただきます。
    ありがとうございました。

      補足日時:2016/11/28 13:56

A 回答 (3件)

民事訴訟法71条です。


「訴訟費用は100%被告持ちなので・・・配当要求を申し立てた。」
が間違いです。訴訟費用の確定の申立をして、その決定が確定しなければ訴訟費用が確定しないので執行裁判所に配当要求できないです。
書記官は、損害賠償請求事件の訴訟費用は認められないが、執行費用は認めたわけです。
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そうでしたか。


それで配当を受けることができないならば、配当要求の日が配当終期後であったか、又は、配当順位の関係で配当受けることができなかったのです。
「落札者が確定した後の配当要求」と言うことなので、配当終期後のようです。
それならば配当を受けることはできないです。(民事執行法49条)
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たぬきのポンさん、これは実務の話でしよう ?


それで、執行力ある債務名義が2つあるのでしよう。
それならば、書記官から「正本には訴訟費用とあるから、上記*印の執行費用は認められない。」とは言わないはずです。
「正本には訴訟費用とある」と言うのは、損害賠償請求事件の方の債務名義から言うことばです。
訴訟費用の方の債務名義からは、言えないはずです。
何だか、実務性に乏しい気もします。
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