A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
前の方も書かれている「代金を支払っただけで税金がかかるわけではない」というのは事実です。
(ただし、当然のことながら消費税はかかります)一点補足修正させていただくと、ローンを組んだ場合一定の要件を満たせば、住宅ローン減税の対象債務となります。確か税務署のサイトなどにもあったと思いますので、ローンが組めるのなら調べてみてください。従って、総合的な納税額で見た場合、ローンを組んだ方が節税になるケースもあります。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/soudan/200202 …
No.3
- 回答日時:
>夫婦の間で贈与税は発生するのでしょうか…
#1です。#2さんからお答えいただきましたので、重複することは控えます。
>へそくりやら、独身時代の貯金…
独身時代の貯金は確かに贈与に値します。
へそくりは、元々ご主人の給料から出たものであれば、贈与にはなりません。
なお、新築の場合はほぼ必ず「不動産取得に関するお訪ね」が来ますが、増改築の場合は、必ずしも来るわけではありません。
建築基準法に基づく増改築の届けを出したり、建築業者が税務調査の際にお客様の名前を出したりしなければ、税務署の耳に達することはありません。登記の変更も必要なかったらやらないほうがよいでしょう。
とはいえ、「壁に耳あり、障子に目あり」。税務署がどこから情報を仕入れてくるかわかりませんので、自主的に申告納税されることが基本であることは、言うまでもありません。
また、婚姻期間が20年を超える夫婦の居住用不動産については、贈与税の特例があります。参考URLです。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/zouyo32.htm
No.2
- 回答日時:
>夫婦の間で贈与税は発生するのでしょうか
500万だと贈与税が発生します。(110万/年までが非課税)
対処方法は、妻にその金額相当分の建物の持分を登記することです。
具体的にどの位の持分が適当なのかは税務署にいくと教えてくれます。(現在の建物評価額が関係しますので簡単にはわかりません)
ちなみに一括支払でもローンでも税金に違いはありません。
現在家は親子での共有の場合、リフォームのローンを子供が組んだ場合は、やはり子供が出した分だけ持分を変更しないと贈与になります。
つまり、親子が現在の共有持分に応じた出資(ローンでも現金払いでも良い)をしたときのみ持分の変更はなく、それ以外では持分登記の変更が必要です。
No.1
- 回答日時:
リフォーム代金を支払っただけで課税されることはありません。
ただ、リフォームによって建物の評価額が上がれば、翌年から固定資産税が高くなることはあります。
また、リフォームの資金をどのように捻出したかを問う「お訪ね」が、税務署から送られてくることもあります。貯金などの自己資金であればなんの課税もありませんが、親の援助などであれば贈与税の対象になることもあります。
これらはいずれも、一括支払いでもローンでも変わりはありません。
この回答への補足
リホーム代金の半分は妻の名義の貯金から出します。
(へそくりやら、独身時代の貯金です。)
そのような場合、夫婦の間で贈与税は発生するのでしょうか。家は父と私の名義で2世帯が住んでいます。
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