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近々家を建てるため、資金の話で質問なのですが、
おおよそのかかる費用は
土地:2600万円
建物:2000万円
となっています。
ここで、ローンでお金を借りるのはもったいないからと、親(66才)から
資金援助の話があり、建物分は親が出してやる、との申し出がありました。
この場合、土地分を私名義、建物分を親名義にして私達子供夫婦だけが
住むことは税金上問題ないでしょうか。
(脱税行為にはならない?)
ちなみに親は現在持ち家に住んでいて、当分一緒に住む予定はありません。
(将来は私達子供夫婦の家に住む予定ではありますが)

また、建物分の固定資産税等は親に請求が行くと思いますが、
私が支払っても問題ないのでしょうか。

A 回答 (4件)

親が建物の代金2000万を出し、その分を親名義にするならば何の問題もありません。


名義人本人が居住しなければならないのは、ローンを組む場合だけです。現金で購入するのに本人居住の義務はありません。(脱税にもなりません)
この場合、相続時清算課税制度を利用する意味はまったくありません。
むしろこの制度を利用してしまうとデメリットの方が多いです。
ご兄弟がいる場合の相続時の問題、それとこの制度は一度適用を受けると変えられないということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
親の援助金の一部を利用して家を建てる分には
親の居住義務はない(脱税行為ではない)との事で安心しました。
相続時清算課税制度についてもっと理解を深め、
メリット・デメリットを整理し、最終的に決めます。

お礼日時:2006/05/02 10:20

俺も親に大半を出してもらって家建てました。


実際税務署って細かく調べませんよ。ただ税務署から
お金の出所を書かされる用紙が回ってきてそれに親
XX円本人XX円って記入する程度です。

税務署が本気で調べるならこの用紙が税務署に戻って
きてから登記簿を調べて、持ち分が正しいか!など調
べなくてはいけませんから面倒ですよ。

で、俺は親も一緒に住むのでいちおう親の持ち分も
少し入れました。でも親が出してくれたお金の比率
にしたら贈与とみなされます。
税務署は何もいってきませんよ。

ma_beginさんが思っているほど税務署は細かくあり
ません。だからといってズルしてもいい!っていう
訳ではないのでNo2さんが言ってる相続時精算課
税制度を利用するか、お金の出し具合に応じて持ち分
を決めればなんの問題もありません。

家は3年に1度の評価替えの度に評価額が下がりま
すから、親が亡くなったときの相続税を考えれば
家を親名義にした方があとあといいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お金の出し具合に応じて名義割合をきちんとしておけば
問題ないですね。
相続時精算課税制度を利用するか、建物を親の名義にするかは
今後親と話をして決めていきます。

お礼日時:2006/05/02 10:15

出来れば相続時精算課税制度を利用しましょう


頂いたお金を何に使おうと貴方の自由です
(親子とも届け出が必要)

土地・建物全てを貴方の名義に出来ます

http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01. …

親の名義の固定資産税を貴方が払っても問題は有りません
その程度の地代・家賃の代わりは問題なく認めて貰えます

親子間での土地・建物の貸借は税務署もうるさくは言いません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
親の名義の固定資産税を私が払っても問題なさそうなので
安心しました。

お礼日時:2006/05/02 10:10

下記サイトを参照してください。

後々のことを考えると、建物もあなた名義にしたほうがいいと思いますよ。譲与税が発生すると思いますのでその辺は十分に勉強なさってください。

参考URL:http://www.webvision.jp/house/housingloan/200510 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
色々勉強していきます。

お礼日時:2006/05/02 10:01

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