dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

法律相談で
「・・・は受忍限度をはるかに超えておる」
と書くことの適否を尋ねたら
「判断」を書くことは好ましくあらずとの回答をもらいました。
何故かを教えてください。

原告が判断を書いたら
冗談的には「無礼者メっ、それはわしの職分ぢゃ」と判事が不快になって
「原告に不利な判決」が出る恐れがあると言われたも同然の回答なので、
そのようなことが有り得るのかなと。

A 回答 (2件)

弁護士なら、いざ知らず、私たちの場合は、それほど気にする必要はないと思います。


訴状には、法定記載要件があるので(請求の趣旨と理由)それを記載していなければならないですが、意見や希望のようなことも実務ではあります。
これらの記載があるからと言って却下や棄却は考えられないです。
例えば、貸した金返せの訴状では、請求の趣旨に「被告は原告に対し○○万円支払え。」となりますし、請求の原因では、1、原告は被告に金○○万円を返済日年月日として貸し付けたが返済日を経過しても返済しない。2、よって、請求の趣旨のとおり判決を求める。
と言うように記載します。
この場合「返してくれないので、原告として受忍限度をはるかに超えている。」と言うようなことは必要ないですし、「被告は悪質である。」や「被告は誠意がない。」等々も必要ないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>却下や棄却
私は訴訟利益が-100%を意味するこれら二語を質問文内で使ってはおらず。

最初の方のresへのお礼に書いたように、
尋ねておることは
>慰謝料や損賠額が減額された=例をご存じか
である。

尋ねたことを明確に書き直すと、
問題とする文言を理由として原告が本来取れる額を減額したことが明らかである判例の存在情報である。
そんなのが有るわけないはずだが念のために尋ねた。

加えて、
私は10/15回も弁護士が嫌がる労働事件での本人訴訟経験が有る民訴のセミプロであって
訴状の書き方というわかりきった定型形式を尋ねてはおらず…
上記のごとく、
無資格でも法定代理人ができるほどの経験を積んでおるゆえ。

お礼日時:2016/12/02 17:02

御指摘の通りで、判断は裁判官が


やるべき仕事だからです。

法律問題には、事実面と、その事実を法的に
どう評価するか、という二つの段階があります。

原告は事実を淡々と書けばよいのであって、
その事実を法的にどう評価するかまで書くのは
いわば越権になるわけです。

受忍限度を超えている、というのなら、その
超えているであろう客観的な事実を書くだけでよいのです。

その事実が受忍限度を超えているかどうかは
裁判官が判断します。

どうしても書きたいのなら、こういう事実が
あり、この事実は受忍限度を超えていると
考える、その理由は何何である、

という具合ですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

応答に感謝します。
欲しいのは後半についての知識です。

>「原告に不利な判決」が出る恐れがあると言われたも同然の回答なので、
そのようなことが有り得るのか

つまり、「受忍限度を超えている」と書いたせいで
明らかに損した=認めてくれた慰謝料や損賠額が減額された=例をご存じか、です。
しかしこれはむつかしい求めですね。
時間が経るに連れていろんな文献と記憶が失われていきますからね。

お礼日時:2016/12/02 13:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!