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動産の話
Aが脅迫されてBに譲渡してAが取消しをする前に
Bが善意無過失のCに譲渡した場合は、
Aは取消しをする事もなくCに即時取得されるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 設問においては占有改定は含まないです、言葉足らずで失礼しました。

    って事はAが取り消す前のCへの譲渡・引渡しの時点では普通に権利取得して
    引き渡し後に取消された場合は、引き渡し時に遡って即時取得になるってことでしょうか?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/06 16:17

A 回答 (5件)

Aが取消をしないのであれば、Cは即時取得を主張するまでもなく動産の所有権を有してますよね。

Aが脅迫により取り消した場合に、Bは遡って無権者になるから、無権利者であるBから動産の取得したCの即時取得が問題になるわけです。
なお、即時取得の要件はきちんと押さえましょう。Bが善意無過失のCに譲渡したとなっていますが、Cは動産の引渡(判例は占有改定は含まないとしています。)を受けているのか不明ですから、即時取得できるかどうかは分からないという回答になります。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

理解できました、ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/07 05:44

脅迫による意思表示の取り消しは 善意の第三者にも対抗できます。


つまり、Aが脅迫を理由に取消しを主張すれば 善意無過失のCに対抗できます。
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Cが、「善意の第三者」であれば、Aはその取得には抵抗できません。


しかし、そのCがBと結託していると証明できれば善意の第三者にはなり得ません。
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ごめんなさい。



取り消し前であれば、有効ですから即時取得は
問題になりませんね。
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Aは取消しをする事もなくCに即時取得されるのでしょうか?


    ↑
ちょっと文章の意味が掴みかねますが、
この場合もCはその動産を即時取得出来ます。

尚、脅迫ではなく、強迫です。
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