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旦那の借金癖と浮気癖が原因で離婚する事になったのですが、確実に慰謝料と養育費をとる方法はどんな方法があるのでしょうか?
旦那は自営業で収入は毎月バラバラで、借金の返済でほとんどなくなります。
余裕がある月も仕事の経費と言ってよけいなことに使ってるようです。
生活費はお金が足りないと言ってほとんど渡されませんでした。
子供は4歳と0歳の2人です。
私は会社員ですが、給料は少ないです。
養育費と慰謝料をとるには必ず弁護士をたてるべきなのでしょうか。
その際の弁護士費用も気になります。
弁護士をたてなくても養育費と慰謝料を必ずとる方法はあるのでしょうか。

A 回答 (6件)

ご質問の凖にアドバイスさせて頂きます。



●旦那の借金癖と浮気癖が原因で離婚する事になったのですが、確実に慰謝料と養育費をとる方法はどんな方法があるのでしょうか?

 ↑調停を経て離婚するか又は協議離婚の条件を公証役場に持って行き、執行文付きの公正証書を作ってもらうことをお勧めします。

●旦那は自営業で収入は毎月バラバラで、借金の返済でほとんどなくなります。

 ↑借金の返済をして余ったお金を慰謝料とか養育費として支払ってもらうのではなく、優先的に支払ってもらえるように調停調書或いは公正証書に記述してもらいましょう。

●養育費と慰謝料をとるには必ず弁護士をたてるべきなのでしょうか。
その際の弁護士費用も気になります。弁護士をたてなくても養育費と慰謝料を必ずとる方法はあるのでしょうか。

 ↑養育費及び慰謝料の支払いを実行してもらうために、弁護士は不要です。弁護士は法的な書類を作成するのが仕事です。あなたに経済的余裕があるのなら弁護士にあなたの希望を伝えて丸投げしても構いません。しかし、結果に文句を言ってもどうにもなりません。自分と子どもの将来の問題です。他人間換えよりも、納得できるように自分で対応しましょう。

慰謝料と養育費は性質が違います。慰謝料は出来るだけ一括で支払ってもらえるように交渉しましょう。慰謝料という名の債権は緩い債権になります。やむなく分割になるなら、誰か保証人を付けてもらいましょう。更に、あなたが負担していた生活も請求しましょう。そして、養育費です。これは毎月支払ってもらうようになります。金額は、前年の夫婦各自の年収と子どもさんの年齢によって金額があるハバの中で決まっています。そのハバで決められます。

養育費は、慰謝料と違ってお金がないからという理由で支払いを拒否することは出来ません。義務者である元ご主人が生活している限り、子どもさんにも同等の生活の保持の義務があります。養育費の債務は一番厳しく自己破産してもその債務は消えません。どこまでも追っかけていって取れるのが養育費です。お金がない、では通用しません。お金がないのなら、義務者は何を食べているのか、です。その食べている物を子どもにも分けろ。と、言う様になるのが養育費です。

ご主人は自営だそうですので、調停調書もしくわ公正証書を作っておくことをお勧めします。そうすると、取引先から振り込まれた受取金をすぐに差し押さえることが可能です。よって、ご主人の取り引き銀行口座を把握しておきましょう。ダメなことを考えるとなにもできません。今、可能なことを確実にしておくことが一番大切です。

それは、最初に書きましたが、離婚条件の約束です。約束の方法は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てられてその中でスルのも善。離婚条件を夫婦で話し合って決め、それを公証役場に持って行って「執行文付きの公正証書」にしてもらうのも善です。

私は、離婚調停を家庭裁判所に申し立ててそこで、離婚条件(慰謝料、養育費の支払い)を決められることをお勧めします。公正証書での差し押さえは、一手間余分に掛かりますので。あなたが出された生活費も請求することを忘れないように・・・。
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離婚は協議離婚ですか?


協議離婚であれば離婚協議書をしっかり作って、公正証書として残しましょう。
公正証書はお近くの公正役場で公証人にお願いして作成することが出来ます。
公正証書の効力としては、裁判所の判決と同じ効力があり、通常相手方が養育費や慰謝料を滞納した場合、そこから裁判をを起こし何ヵ月、もしくは何年後の判決を待たなければなりません。しかし、公正証書を巻いた場合は滞納したらすぐにでも強制執行を起こせるものです。
もちろん、それでも100%取れるわけではありません。
なんせ、無い袖は振れませんから。
ただ、慰謝料は互いのことですが、養育費は子供達の権利ですので、出来ることはやっておいたほうがいいと思います。
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確実にちゃんと払ってくれる相手なら、離婚する貴方が間違い。

弁護士なんて法的関係を整理してまとめてくれるだけ。取り立てるのは貴方。一緒に暮らしていながら生活費も取れなかった貴方が確実に取れる方法が有るはずが無い。そんな方法があるなら、今の事態に至ってない。少し考えれば解るでしょ。強いて言えば、一緒に暮らし続け財布を握り続けるのが一番取り立てられる可能性が高い。

 金貸しのプロだって、取り立てられずに貸し倒れになるんだよ。もう一回言うけれど、取り立てるのはア・ナ・タ。弁護士じゃない。
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裁判で買ったとしても、払わんやつは払わん。

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はじめまして!



結論から言いますと冷たいかとおもわれるでしょうが
弁護士が介入して裁判的に結論が出て取り決めが決まっても
相手が払う気なければどうしようもないのが現実です!
弁護士は毎月の取り立てはして頂けません。
取り立てるため差し押さえや内容証明を弁護士に依頼しても
また経費が発生し期間もかかり仕方なく断念してる方も多くいます。
相手の財産を早急に処分させる裁判をするとか相手の親にも保証人
的要素をもたせ裁判するとかにしないと払わない方にいくら催促しても
書面の行ききだけで現金を手にするのは難しいです。
相手が会社員であれば口座の差し押さえでもされると本人が会社員と
してのたちば場が危ぶまれるので大手の会社勤めの方はこたえますが
自営の方にはそのようなやり方は全く動じないと思います。
責任モラルがあればはらうのが普通ですが・・・
相手の親にも責任をもたせる内容の裁判ぐらいしかないのではないでしょうか?
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離婚に際して生じる慰謝料や養育費は、


相手に財力が無ければどんな事をしても取る事は出来ません。

たとえ裁判になって、あなたが有利な条件を勝ち取ったとしても
相手が最低限の生活をする権利までは取り上げる事は出来ませんから。

各自治体には法律の無料相談などがありますから、
まずはそこに相談をしてみて下さい。
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