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昨年は110万円くらいの収入があり 確定申告をしました 今年は 140万円くらいになります ウェブデザインや パソコンインストラクターなどしていますが 必要経費と認められるものはどんなものがありますか?
パソコン関係の書籍やソフト・ハードの領収書はとってあるのですが 他に 健康診断時の領収書や食器洗浄器(仕事が忙しいので)などはみとめられるのでしょうか
 又、認められる項目の金額が収入から引かれるのでしょうか (例えば 金額の40万円でも 60%までとかですと 140-24=116万円)よろしくお願いします

A 回答 (3件)

 まず収入の形態ですが、有形無形にかかわらず雇用契約を結びその契約の元に、実質的な給与や賃金で受け取るものについては給与所得のもととなる収入となります。

給与収入はその額により必要経費となる給与所得控除が決められています。

給与収入-給与所得控除=給与所得
詳しくは、
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm

 インストラクターなども含めて雇用者が存在せず、自分自身が経営者の立場である場合には、反復継続の意志の元にその収入を得るための行為が行われる限り、事業所得のもとになる収入かと思います。(去年からずっと引き続いて行っていらっしゃるなら事業所得になる公算大です)

 例えば収入のうち部分的に給与収入であり残りが事業所得である場合、給与収入と共有している経費については事業所得の計算の過程で、合理的な比率で経費から除かなくてはいけません。まずは所得の種類と金額を把握することです。

 すべて事業所得の場合ですが、青色申告をされているかどうかで違う部分があります。例えばPCの減価償却ですが下記のサイトにあるように小規模な事業者が青色申告を行っている場合に30万円以内の取得費は一括して償却できます。つまり全額を経費として計上できる条件があると言うことです。
http://www.taxanser.nta.go.jp/5408.htm

 少額資産の減価償却については
http://www.taxanser.nta.go.jp/5403.htm
 減価償却全般については
http://www.taxanser.nta.go.jp/2100.htm
が参考になります。

他にも
給与賃金
事業収入を得るために人を雇った場合に払った給料など

外注工賃
仕事を外注に出した場合に支払ったお金

地代家賃
事業のために土地や建物を借りた場合の家賃等。
自分の家で事業をされている場合は面積など合理的な割合で按分し計算します。例えば8畳、6畳、6畳とあって6畳部分を事業に使っていれば6/(8+6+6)で3割が経費に計上できます。

利子割引料
事業のためにお金を借りればその支払利息が経費になります。

租税公課
自動車税など事業の上で払った税金です。ただし所得税や地方住民税、国保税などはこの経費には含みません。

荷造運賃
お客さんに商品等を発送したときにかかる経費

旅費交通費
事業のために払った交通費、宿泊費等。

通信費
事業のために支払った電話代、プロバイダー料、ADSLなどの接続料

広告宣伝費
電話帳や地域の生活情報を新聞などに広告を出したときの経費

接待交際費
売上を得るためにかかった交際費やお中元、お歳暮などの経費

損害保険料
車を事業に使っていればその損害保険料などです。貯蓄部分があれば除かなくてはいけません。その割合は税務署よりも保険会社が詳しいはずです。
家にかかっている火災保険は事業比率に応じて経費となりますが、そこに住んでいる場合残りは損害保険料控除の対象になることもあります。

修繕費
事業用かかった修繕費。資本的支出とならないもの。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houji …

 他にも
http://www1.odn.ne.jp/koyama/hituyoukeihiichiran …
が参考になるはずです。

 必要経費は払った金額のうち、生活費にかかった分があればそれを差し引くことになります。ただしその割合はすべて同じということはありません。例えば家賃などは面積で按分しますが、電話代などは実際にかかった経費で計上できます。

>健康診断時の領収書や食器洗浄器(仕事が忙しいので)などはみとめられるのでしょうか

 収入を得るために直接要した費用が必要経費ですので、この場合は経費とはならないことになりますが、例えば健康診断を受けることが契約の条件になっていたり(あまり考えられませんが)、食器洗機を取引先に送るために買うなどすれば経費となる可能性もあります。

>認められる項目の金額が収入から引かれるのでしょうか

 特に限度額などが決まっているわけではありません。時と場合によっては赤字となることもある、それが事業というものです。実際に事業にかかった分は割合に関係なく計上してかまわないです。

なお、事業の場合

収入-必要所得=所得

となりますが、所得が38万円以上になれば、所得税の上ではご主人や他のご家族の扶養に入ることはできず、ご自分の税額が発生する場合もあります。

 税理士や税務署、税務相談室、各地の商工会、銀行がひらく税務相談会などでも相談に乗ってくれます。
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この回答へのお礼

給与収入であり残りが事業所得< その通りなんです
給与所得が 約120万で その他が20万くらいです

お礼日時:2004/08/08 16:34

ご質問の内容から、雇用契約に基づく給与として支払われていないようですから、事業所得となります。



事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。
事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。
納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。

経費については、自宅で行なっている場合、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。
又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円未満なら3年間で均等償却となります。
なお、青色申告をしていれば、30万円以下の場合は、一括して購入時の経費に出来ます。

又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。

その他にも、パソコン関係の書籍やソフトなど、収入を得るために直接要した費用は経費として認められます。
ただし、健康診断時の領収書や食器洗浄器などについては、仕事と直接関係ないので、経費とは認められません。
その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm

又、青色申告にすると、記帳方法によって最大55万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。
青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。
http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/ …

なお、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へいくと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

なお、どのような内容が経費になるかに付いては、下記のページをご覧ください。
http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/C …

http://www.yu-netkita.com/aoironet/keihi.html

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
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>給与所得が 約120万で その他が20万くらいです



この場合
http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm
の(2),(3)が参考になります。

 まず給与を受け取る勤め先が1カ所でそこで年末調整を受ける場合は、残りの事業所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。ありませんが、事業所得(あくまで所得です)が20万円以下であったという計算の過程とその根拠となった領収書などは保存しておいた方が無難です。税務署においてある収支内訳書などを使って計算してそれを保存しておくとよいでしょう。収支内訳書は下記サイトからダウンロードできます。一番上の"平成15年分"の15のところを16に書き直すなどしてお使い下さい。

http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/0 …
の上から6番目


 給与を受け取る勤め先で何らかの理由で年末調整を受けない場合、あるいは複数の給与の支払先からの受取があり、メインの1カ所では源泉徴収や年末調整を受けていても残りの職場では乙欄摘要で年末調整を受けていない場合はすべての職場から源泉徴収票を受け取り、確定申告を行わなければいけません。

 確定申告を行う場合は、給与収入以外の所得が20万円以下であってもその所得は合算して申告しなければなければなりません。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1900_qa.htm

※給与所得以外には事業所得しかなく事業所得が0円~20万円までの場合

【1カ所から給与収入を受ける場合】…(a)
扶養控除申告書提出→甲欄摘要→年末調整
で話は終わりです。(地方住民税は給与以外の所得が20万円以下であっても市区町村への申告義務があります。)

【2カ所以上から給与収入を受ける場合】…(b)
メインとなる職場
扶養控除申告書提出→甲欄摘要→年末調整→源泉徴収票受け取る…(1)
それ以外の職場
扶養控除申告書提出の要なし→乙欄摘要→源泉徴収票を受け取る
…(2)
20万円という基準に関係なく事業所得の計算…(3)

(1),(2),(3)をあわせて翌年3月までに確定申告
(年末に在籍すれば年末調整は勤め先がしてくれます)

※給与所得以外には事業所得しかなく事業所得がマイナスの場合

【1カ所から給与収入を受ける場合】…(a)
扶養控除申告書提出→甲欄摘要→年末調整→源泉徴収票の受け取り…(1)
事業所得の計算(マイナス)…(2)
(1),(2)をあわせて確定申告(還付申告)…(a')

【2カ所以上から給与収入を受ける場合】
前出(b)と同じ

※給与所得以外には事業所得しかなくその事業所得が20万円を超える(200,001円以上)の場合

前出(a')(b)となります。ただし還付とはならずに追納の可能性大です。

http://www.taxanser.nta.go.jp/2520.htm

 ついでですので、申告の時は医療費控除や雑損控除の対象になるものがないかご確認下さい。
医療費控除
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
雑損控除
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1110.htm
-------------------------------------------

事業所得の計算

 事業所得は基本的に

 収入-必要経費

 という計算をします。詳しい状況がわからないし他の人が読んで誤解してはいけないので原則を書きますと、事業の必要経費のなかの給与所得控除と重なる部分は事業の必要経費の数字から除外しなければなりません。

 例えばつとめの帰りに通勤経路途上のお客さんのところに寄って帰ったとします。この移動にかかった費用が全額事業の必要経費になるかというと、そうはならず給与所得控除相当分は事業の必要経費からは除外しなければならないということです。給与所得控除とはあくまでも給与を得るための必要経費と考えるからです。

 金額は大きくないのであまり神経質になる必要はありませんが原則としてはこういう事があるということです。失礼ながら給与以外の事業収入が約20万円ということなら、そこから必要経費を引いた所得はそれほど大きくはならないと想像します。経費は#1で書いた内容ですが、あくまでも事業占有率があるならその根拠をはっきりして計算に反映させる必要があります。

-------------------------------------------

※所得の合算
給与
給与収入-給与所得控除=給与所得…(f)

事業
事業収入-必要経費=事業所得…(g)

所得の合算 f+g…(h)

課税される所得
h-所得控除の合計…(i)

本来の税額
i×税率(この付近では10%)-定率控除(20%(限度あり))…(j)(マイホーム減税などさらに税額控除がある場合も)

申告時に払うべき税額

j-源泉徴収税額

となります。

 給与以外の所得がマイナス(赤字)の時損益通算できるのはその所得が事業所得である場合のみです。雑所得の場合はいくら赤字がでてもゼロとします。事業所得の対象となる事業とは反復継続する意図の元に行われた商行為です。ただしガレージセールやネットオークションなどを通じて生活用資材や自分が所有していた一品30万円以下の宝石貴金属書画骨董等の売買で偶発的に得た収入は所得とは見なしません。

http://homepage3.nifty.com/Shu_Tax/sakusaku/5_1. …
の「非課税の譲渡」の欄

 すみません、わかりにくいと思いますが、時間がなくて。不明な点は補足欄を使ってお尋ねを。
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この回答へのお礼

とても詳しく教えていただきありごとうございます

お礼日時:2004/08/11 06:34

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