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こんにちは、よろしくお願いします。

昭和48年11月公布の政令において、養護学校の設置と就学が義務化されたと聞いています。
この『就学の義務』について質問です。

これは、
『障害のある人は、一般校ではなく養護学校に就学することが義務』
ということでしょうか?

それとも
『就学猶予・免除の規定をなくし、全ての子供の就学が義務となった(就学先の選択肢の一つとして養護学校の設置を義務化した)』
ということでしょうか?

A 回答 (2件)

#1です。

お礼ありがとうございます。

>「義務化されると、障害児は一般校は行けなくなり、養護学校へ行かざるを得なくなる」
との理屈で、当時義務化反対運動が起きたと聞いたので…

この「学校教育法中養護学校における就学義務及び養護学校の設置義務に関する部分の施行期日を定める政令」が「誤解」を生んだ元です。

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others …

元々は「就学免除・就学猶予」の名の元「障がい児に義務教育を受けさせなくてもいい」となっていました。それを「全ての子どもに義務教育を受ける機会を作る」として、それまで「一部の地域であった養護学校」を「どの都道府県にも作りなさい」となったのです。

それが、ある地域では「普通学校に就学していた障がい児」が存在し、その地域でも「養護学校への就学指導」がされることになり、混乱が起こりました。(実際に、最近まで「就学指導」はかなり「強引なやり方」を行う地域がありました。今は「選択制」と言う意識が進んでいるので、だいぶ改善されていますが)

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chuky …

本来の趣旨は「後者」です。
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後者です。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

「義務化されると、障害児は一般校は行けなくなり、養護学校へ行かざるを得なくなる」
との理屈で、当時義務化反対運動が起きたと聞いたので…
どういうことだったんだろう?

お礼日時:2017/01/28 21:04

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