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ドアクローザー ドアチェックについて。

間貸業で、各居室にクローザーが設置されていますが、ストップ付きと、無しが混在しています。

使い勝手ならばストップ付きが良いのですが、建築基準法か消防法かわかりませんが、何か規制があったような気がしますが、いかがでしょうか?

事務所用途で間貸業です。
15項です。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    大正時代の物件です。
    既存不適格で消防設備の点検時に提出されているはずです。
    恐らく、設備点検報告の特例 と考えられます。
    前任者が辞めたので、詳しい者がおらずまだ資料ひろげて調査中です。

    地域 すみません、防火地域というのは、その街の地域ですか?
    警戒区域 との事ではないですか?

    仰るとおり、防火戸(階段室・EVホール)の開放している鉄扉についているクローザーはヒューズ式です。

    質問の戸というのは、廊下からテナントさんのお部屋に入る、木の扉の事です。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/01/30 09:38

A 回答 (4件)

補足にある


>大正建築
って対象建築の誤りでしょうかね、大正時代の建物なら消防も建築も法制定以前なので
制定後に改修等していなければ既存不適格建築物でしょうけど。

 それとNO2さんの言われる「地域」って
NO2さんの舌足らずでしょうけど、正しくは防火地域、準防火地域、防火地域無指定のことを
言われてます、お住まいの「地域」ではありませんよ。
それとNO3さんの言われる「温度ヒューズ」は常時開放型防火設備に使う型式なので
多分質問の戸には該当しないと思われます。

>本来は16項イに該当しますが、特例?で15項になっております。
 ということは、現状でOKなのかもしれませんね?
既回答にもありますが防火戸は建築基準法規定で、15項は消防法ですので勘違いされませんように。

>特例で16項イが15項扱い
これも聞いたことがありません。消防の防火対象物で緩い方に認めるのは例がないのでは?
ひょっとして消防の特例は「設備点検報告の特例」のことでしょうか。
この回答への補足あり
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ストップ付きでも、温度ヒューズ付きなら使用出来ます。

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NO1です。


耐火要求は建築基準法によります。質問者さんの言われる15項は
消防法に定める防火対象物のことです。15項では事務所ビル等ですが
16項イでは特定防火対象物を含むとなるので規制は厳しいほうですね。
 建築では用途規模及び地域によって耐火要求等が決まります。
ここで戸の性能も決まります。
消防法では用途と構造規模によって消防設備が決まります。
 詳しいことは図面等を全て見ないとここでははっきりしたことは言えません。
管轄の役所建築担当課及び消防署窓口でご相談されるか、建築士に相談ください。
尚、建築士にお知り合いがいらっしゃらない場合は地元の建築士会か建築士事務所協会に
相談ください。
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この回答へのお礼

本来は16項イに該当しますが、特例?で15項になっております。

ということは、現状でOKなのかもしれませんね?

地域によって というのがやはりあるのですね、取締役に確認してみます。
回答ありがとうございますm(._.)m

お礼日時:2017/01/29 17:57

耐火要求されている建物でその戸で防火区画を形成していれば


防火設備としての戸が必要です。
特定防火設備で常時閉鎖型の場合はドアクローザーにストップ機能はつけられません。
設計図に記載されているはずですのでご確認下さい。
尚、古い設計の場合は特定防火設備=甲種防火戸の名称になります。
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この回答へのお礼

特定防火対象物 15項ビルと思います。

大正建築なので、特例で15項になっているようですが、実際は16項イになります。

テナント居室なので、どうなのでしょう?
防火戸でなく、テナント居室の木の扉です。

お礼日時:2017/01/29 13:16

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