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仮免の時、隣に免許を取って三年以上の人が、指導していれば乗れるって習ったのですが、その人が飲酒をしていた場合は乗れるのですか?乗れないのですか?

A 回答 (4件)

隣に乗っていれば寝てても良いのかといえばNGです。

飲酒によってまともな指導ができる状態ではなかったとされれば、免許が取れなくなります。リスクを考えれば、やる価値はないと思いますが。
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飲酒の程度にも、酒気帯び程度なら、指導だけならは可能かも。


現実の補助、何等かの操作をすれば・・・・・・一連托生・・・?。
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>その人が飲酒をしていた場合は乗れるのですか?


 助手席に座っても、まともな指導が出来ない「不適格」者。
 結果、練習は出来ない。

そもそも「仮免許」と言えども運転資格の範疇に入ります。
窓を全開にして走行しなければ、
臭気に含まれるアルコールを吸った時に
酒気帯び運転に至り、免停処分を受けるリスクがありますので
そういう練習はしないことです。
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運転者ではないので飲酒指導は可能です。


ただし何らかの運転操作をすれば飲酒運転になりあなたも飲酒運転車への同乗となり道路交通法第65条第4項のにより処罰、仮免許取り消し、免許取得禁止になる可能性は有ります。
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