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弁済の提供の効果として危険は移転しますか?

そうだとしたら
不特定物債権が取立債務の場合は「口頭の提供」をしたら特定する前に危険が移転すると言う事でしょうか?

A 回答 (2件)

特定しなければ、不特定物の引渡債務が履行不能になり得ず、危険負担の問題にもなりません。

ですから、いつ特定するのかをまず論じる必要があります。
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この回答へのお礼

特定以外では危険は移転しないという事なんですね

回答ありがとうございました

お礼日時:2017/02/19 15:09

債権者に対して、「代理弁済」を行う事を約束した場合は、連帯保証契約を事後に結んだことになります。


ですので、当然ですが債務者と同じ立ち位置となってしまいます。
この様な場合は、債務者と債権者の間に立つのではなく、債務者の後ろで「支援」すると危険性はありません。
要は、借金の返済分を債務者へ貸して払わせるという方法です。
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