プロが教えるわが家の防犯対策術!

よろしくお願いします。
 
 先日、生活保護を受けていた叔父が部屋で亡くなっていました。
叔父は独身で、発見されたのは保護費の受給日に受け取りにこないと心配した担当員の方だそうです。解剖の結果、病死と判明しました。
 叔母が身元引受人のため、必要な手続きをしているそうですが、担当員の方から部屋の片づけ等はしてくださると言われ、遺品等はどうするかと尋ねられたので全て処分して欲しいと伝えたそうです。(費用の話等は無かったそうです)
 そうしたら、叔母が今日大家さんから話があるからと言われたそうです。
あいにく都合がつかないからとまだ大家さんと会ってはいないそうですが、何かの費用請求だろうなと考えます。ただ、叔父とは身内の不幸の時とかに会う位で、賃貸契約の内容等もこちらでは解らないのです。叔母はどうするのか知りませんが、私は(父が既に死亡しているので代襲が起こる)念のために相続放棄をする予定です。

 それで、質問したいのですが、大家さんとの話合で注意しておく点はどこになりますか?
恐らく親戚は誰も賃貸の保証人にはなっていないと思われるのですが、万が一保証人にされていたり滞納金があったり補償金請求があったりした場合、一旦保留にしておいて、請求書を出してもらって、後日法律家に相談してから対応とかは可能でしょうか。その場合、司法書士や弁護士といった方のうち、どちらに相談するのが一番良いのでしょうか。
どうか教えて下さい。

A 回答 (4件)

住宅賃貸借契約書を確認をすることです。


 叔母さんの身元引受人は何の引受人かですが?
 叔父の遺品整理は、担当cwがすると言ったのであれば、借主が死亡した場合は相続人に部屋の明け渡しを大家は求めてきます。
 相続放棄をした場合は大家さんに処分をして貰うことになります。但し、住宅賃貸借契約書に保証人をしている場合は保証人が責任を負うことになりますので部屋の明け渡しをすることになります。
 借りた部屋の原状復帰をして明け渡しを求めてくると思います。が、相続放棄と別問題でですので保証人でないときは断っても問題はありません。大家さんが処分することになります。が、法的措置が必要なときは弁護士無料相談ができる行政の窓口か弁護士会の法テラスで相談ができます。

担当cwは亡くなった叔父の葬儀の事を言って要るように思いますが、叔父の部屋の遺品整理は親族ですることを求めてくるのが普通です。一度叔母に確認をすることです。
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この回答へのお礼

一度こちらからも担当の方に連絡を入れてみる事にします。
私も原状回復の事かとは思うのですが。
とにかく契約書の保証人が誰か確認してもらいます。
お返事有難うございました。

お礼日時:2017/02/20 20:18

>担当員の方から部屋の片づけ等はしてくださると言われ、遺品等はどうするかと尋ねられたので全て処分して欲しいと伝えたそうです。

(費用の話等は無かったそうです)

生活保護制度には、保護受給者が死亡後に、その家財を処分する費用を支出する方法はありません。
ここで言う「遺品」とは警察が現場検証時に現場で採取した、現金、預金通帳、免許証などの身分証明書、その他貴重品の事だと思われます。
これらの遺品が遺体とともに通所は親族に引き渡されなすが、今回は親族が受け取りを拒否したので、福祉事務所が引き継ぎを受けただと思われます。

大家さんの話とは、部屋に残された家財の処分、部屋の現状復旧について、事故物件となった事による経済損失についての話だと思われます。
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この回答へのお礼

お返事有難うございます。
事故物件についてあらかじめ調べておく事にします。

お礼日時:2017/02/21 12:55

生活保護者だったんだから、役所に言って、知らんと言いましょう。

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この回答へのお礼

何かあったら担当の方にも相談してみます。
お返事有難うございました。

お礼日時:2017/02/20 20:15

本人の債務は相続放棄で来ても、保証債務は 本人の債務ではなく保証人の債務ですから 相続放棄という観念はありません。

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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。契約書を見せてもらうように叔母に伝えておきます。

お礼日時:2017/02/20 20:07

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