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職場の同僚との一年ほどのW不倫が相手の旦那にばれました 旦那から僕にメールがきて妻からすべてきいた 今後の話し合いをといわれています うちの妻からすると相手女性が自身の旦那の不倫相手となるわけでこの場合慰謝料や責任問題はどのようになるのでしょうか? 僕が相手の旦那に支払いも必要なように僕の妻も相手女性に支払いが請求できるのでしょうか? 相殺で済ませるようなことはできるのでしょうか?

A 回答 (10件)

あと


貴方の奥さんが請求したところで
そのお金は奥さんのものです
貴方とはもうやっていく気が無いのであれば
貴方の奥さんは慰謝料を貰って
貴女は慰謝料を払っておしまいです

必ずしも±0になるわけではないので
そんなことを考える前にまずは
奥さんにしっかりと謝るべきでは?
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無理です、


あなたは相手旦那の口座に支払います、相手の旦那は自由に使えます
あなたの奥さんが受け取った慰謝料は、奥さんが自由に使えます

あなたの奥さんが「私が受け取った慰謝料をあなたに差し上げます」と言ってくくれば最高でしょうが、はっきり言って不倫がばれたときに仲の良かった夫婦に戻ることは絶対ありません
相手の旦那は離婚を視野に入れているでしょう、不倫しているような女なので、向こうの男は離婚できる理由ができて喜んでいるでしょう、離婚すれば財産は別になりますので、あなたが旦那が納得する金額を支払います、納得しなければ裁判に進みます

それにあなたの奥さんは、「自分の都合の良いときに自由に離婚できます」
貴方から離婚の請求はできても奥さんが嫌と言えばできませんが、奥さんからの離婚はすぐ成立します
「あなたの稼ぎがなくなって、年金分割が済んだらあなたに慰謝料を請求して離婚する」
これが奥さんにとって一番最良の選択です、もちろん今は口に出しませんが
あなたは、人生の切り札を完全に奥さんに握られました、惨めな老後を過ごさないように
奥さんに捨てられないうちに死ねるように頑張りましょう
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相殺は出来ないでしょう。

だって奥さんはあなたと離婚することになるので、元嫁が請求したのはの元嫁の財布に入りますから。
更に元嫁さんにも慰謝料を払わないとイケないですよ。
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人の心をキズ付けて、相手がどんなに苦しんでいるかも考えれない、自分の心配のみ!


さんざん楽しんだんでしょ
楽しんだ分ちゃんと償いましょうね!
相手の旦那さんに自分の奥さんを紹介したら!
相手の旦那さんにも楽しんでもらえたら、許してもらえるかも?奥さんに相手旦那さんを満足させてあげて!
って頼みなよ!
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私もダブル不倫15年継続中で彼の奥さんに3回もバレていますが、そこは、彼が、私に迷惑かからないようにしてくれてます。

どんな状況だったかわかりませんが、彼が、奥さんにバレたのは、携帯電話とメールそして頻繁な朝帰りだったと思います。それからは、行動を謹んで会ってます。なんで旦那さんにバレたんですか?私が、質問者さんと同じなら旦那をどうにかします。
そもそもダブル不倫は、お互いに守る気持ちが、ないととんでもない事になります。相殺なんて言ってる場合じゃありません。彼は、多分今度ばれたら離婚と言われているはずです。お互いに大事だから離婚覚悟でしてます。
離婚になれば、相手の旦那と貴方の奥さんに慰謝料を払う事になります。
今貴方が、しなくては、行けないのは、彼女にどんないきさつか、聞いてみて下さい。
彼女次第でどうにかなりますよ!貴方をかばうことが、ないようだったらそれだけの人です。旦那に慰謝料を求められたら謝罪して分割してでも支払った方が、いいですよ!貴方は、奥さんにお話しされたんですか!
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あなたの奥さんも不倫を知っていて、それでもあなたに協力するというのなら、話の持って行きようで、事実上の相殺は可能でしょうね。


奥さんに協力してもらえますか?
実は奥さんは知らない…でも、あなたの都合のいいように、「妻も同じ意志だ」などとは言わない方がいいですよ。
その嘘が相手夫婦にバレたら、奥さんにバラされた上、証拠まで提供される可能性もあります。

あなたを助けたい気持ちなんて微塵もありません。
奥さんの権利を乱用して欲しくないから書き込みました。
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相手の旦那さんは、貴方の不倫相手と貴方とに慰謝料を請求できます。

貴方の奥さんも、貴方の不倫相手と貴方とに慰謝料を請求できます。慰謝料を請求するのは、相手の旦那さんと貴方の奥さん、請求されるのは、貴方の不倫相手と貴方ですので、請求元と請求先はかぶっておらず、何も相殺などできません。
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相殺は無理です。

(民法509条)相殺可能ならW不倫を働いても慰謝料支払う必要はなくなります。W不倫やり放題になります。

バレた以上、最小限での不倫を認めましょう。証拠が無いようですので話し合うときは、あなたがお考えの相殺案を交渉の材料として主張すればいいでしょう。(法廷の場で争っているのではないで。)
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決まりは無いですね。

お互いに二度としませんという誓約書を取り交わして、慰謝料として甲は乙に金◯◯◯を支払う、と書いて文書を交換するだけのこと。その方法と金銭解決の額を決めるための第一回目の協議ということかと思います。被害や騙しの程度によってお互いの額は異なりますので同じ額で相殺となるかは分かりませんから楽観しないことです。折り合いが付かなければ、調停に進みますので、早い段階で手打ちをすることが大切です。ただ、私が経験したこの手の話は必ず一方もしくは双方ともやがて離婚します。離婚しなかったご家庭も不幸になります。相手との協議もさることながら夫婦の傷の修復は厳しいものがありますので心に留めておいて下さい。
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相殺は出来るだろうけど


貴方の意思で請求は出来ませんから
貴方の奥さんが請求をする気があるかどうかですね

私だったら請求せずに
夫を懲らしめますけど
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