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別荘があるとして、そこでテレビをおいたら
また別途NHK料金払わなければいけないですか?

A 回答 (4件)

>また別途NHK料金払わなければいけないですか?



払わないといけません。
が、別荘分は家族割引で半額になります。
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/FamilyPlanPostEx …

そのため、実家がNHK受信料払っている場合、一緒に払えば半額になります。
...本当は同一生計云々の要件がありますが、現状ではそれ以前にNHK受信料を払っていない人の対策で手一杯なので、素直に受信料払っていて、更にわざわざ(半額でも)追加で受信料を払うと自己申告してくれるような人に対するチェックは大甘です。
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この回答へのお礼

なるほど、半額にできるんですね。

お礼日時:2017/03/11 23:10

料金支払いしたくなければ


別荘に行く際、本宅からテレビを持っていけば?
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この回答へのお礼

はぁ、でもそのときNHKの人来たら元も子もないのでは。

お礼日時:2017/03/11 23:11

放送法です



(受信契約及び受信料)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
【則】第二十一条
《改正》平22法065

2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
【則】第二十二条
《改正》平11法160
《改正》平22法065

3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
【則】第二十三条、 第二十四条
《改正》平11法160
《改正》平22法065

4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。


第一項に、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は・・・
とありますので、その別荘で協会の放送を受信することが出来るのか、または出来ない(不感地域等)のかで、受信契約の要否が決まることになる。
と思いますね。
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Q&Aに次の通り書かれています。



Q.1世帯で2台以上テレビを設置している場合も、受信契約は1件でよいのか

A.一般のご家庭については、世帯ごとに受信契約をいただくことになっています。この場合、ひとつの住居に2台以上テレビを設置していても、受信契約は1件でかまいません。
ただし、別荘など住居が2つ以上あり、それぞれにテレビを設置している場合は、住居ごとに受信契約が必要です。

このため、別荘でテレビをおいたら受信料は払わなくてはなりません。

参考まで。
http://www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/02/ …
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この回答へのお礼

そうなんですねー。

お礼日時:2017/03/11 23:10

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