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NHK受信料集金の方に困っています。

テレビがないという理由で何度かお断りしています。
というのも所有しているマンションの部屋に来られるのですが、現在ほとんど誰も住んでおらず、来客があった時に数泊たまに使う程度です。
掃除のために2週間に1度私は行きますが、毎回NHKの方がそのタイミングで来られます。
電化製品はテレビを含めてほとんどなく、あるのはエアコンと冷蔵庫のみ。
何度も同じ理由で払う必要がない部屋だと言っていますが、しつこく来られます。
実際に部屋に入れて見てもらおうかとも考えましたが、見ず知らずの他人をあげるのも不快で、、、。
部屋に入ってテレビを見てもらう以外手段はないのでしょうか?

A 回答 (8件)

TVがないことを見せて証明するしかない(それがてっとり早い)と思いますが。

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前の方は言っておられるように


最高裁判決は、NHKの負けですよ
「個別に裁判すれば、契約があれば受信料をとることできる」という判決です。
大事なのは「個別に裁判」ということと「契約が確認できる場合」なんです。
この両方が成立しないと「受信料をとることができない」わけです。
強制力ある税金でさえ、差し押さえの段階でも払わない人がいるわけですが、
放送法で契約の必要があると書いてありますが、受信料の支払いについては明記されていません。
TVを設置したら、契約の必要はあるけど、受信料にについては法律の明記はないので、個別に裁判するしか
ないわけです。
他の例をだすと、バス事故で、多数の人がけがをした場合は、個々の補償は個別に交渉となります。
人により、怪我の程度とか生活の保障とかが違うからそうなるわけです。
受信料においても、契約したけど、受信料の請求に応じないケースも、設置の状況・契約の状況等が違い
一元的に扱えないという裁判所の判断です。
NHKの主張が通れば、オレオレ詐欺の請求と同じとなり、消費者が困るケースとなります。
本来であればNHKは全契約者に契約の確認文書を送り、契約の有無を確認する必要があります。
それをすれば、おそらく契約を無効とされる裁判をされたらNHKは3割以上の契約が無効になると
思います。
NHKが裁判するのは勝てる裁判と、裁判は相手の住所地になりますので、NHK東京付近が多いらしいです。
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英語以外の外国語をしゃべっている「風」で追い返すと、来なくなりますよ。


※あくまでも「風」ですので、文法とか意味とかどうでもいいです。
中川家の礼二さんの中華料理店の店主の様なのがいい感じです。
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NHKは契約した人だけが支払い義務があり、で契約の強制義務に応じる必要はなしが、この前の最高裁の判決。

NHKの完全負けなのに、いまだに、以前の考えを固辞してるお方が多いのにビックリです。

特に、NHKにはドアを開けないことです。あの人ら、契約をとったら凄いコミッションが入るので、多少行きすぎがあっても、やってしまう押し売りみたいなものです。

余計なことは言わずです。「まにあってま~す」でドアも開けないことで追っ払う。
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そういう家を持っている人って多いと思います。


他人事では無いですよね。
うちも住んでない家があり
お盆時期にしか使ってませんが
TVがあるのでそのまま口座引き落としで支払ってます。
正直むかつきます(笑)

(自営だった)店舗の方の契約は、
揉めに揉め、TVを処分した時のリサイクル証明書の提出でやっと解約できました。
解約後も何故か勝手に口座引き落としをされ
また揉めましたが何とか・・・
その後も、外部委託業者がしつこいので、
NHKへリストから外すように言いました。
それからは今のところは来ていません。
まぁお盆しか人がいないので会わないだけかも・・・

TVが無い家って本当に少数だと思います。
嘘をついて支払いを免れようとする人が多いので
外部委託業者も、NHKもなかなか信用しないのでしょう。
部屋に入れて見せたり、リサイクル証明書の提出の義務はありません。
ですが嘘じゃないとわかってもらうのに
どうしたらいいのか・・・
NHKに電話して聞いてみてはどうでしょう。
空き家でTVがないですが?って・・・
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営業所なりなんなりにクレームを入れれば良いです。



で、相手に営業はしない旨を確約させれば良いです。

録音を忘れずに。
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マンションと言う事は集合住宅と言う事になりますね。


となると各世帯にアンテナからの端末が来て居ると思いますので、それならテレビを繋げば直ぐに観る事が出来る状態であるとの事で
受信料の支払い義務が生じます。
テレビが無くてでもです。
放送法の表現はファジーなのですが、その様に解釈されていますから契約するまで何度でも受信料徴収の委託を受けている人は
訪れますよ。
最悪の場合は裁判にまで行きますし、以前契約の自由で訴訟した方が居りましたが最高裁まで行って敗訴していまいすので、
最高裁の判例が出たと言う事も有りNHKは強気ですし。
受信料徴収の委託業者を納得させる方法の一つとしては、要は端末端子が無い状態にすれば良いと言う事です。
(隠したとみられないやり方で)
そう言う状態なら部屋に上げて見せた方が逆に良いかも知れませんし。
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スマホで撮影してる様子を玄関から見せる。

そして、その録画映像をスマホで見せる。
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