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バイク屋さんの店員とのトラブルです。

ある日バイクにトラブルが起きたので、バイク屋さんにバイクを持って行きました。
そうしたら、通常確認するべきところを確認せず、買い替えや修理をすすめてきました。
私はそれまでバイクにほとんど知識がなかったのですが、店員の対応が変だったので、自分で色々勉強したり人に聞いたりしました。
その上で何度か店員に質問すると、「既に対処していたと勘違いしていたから、買い替えをすすめた」とか「タンクの底に、冷却水(エンジンを冷やす水)がまだ残っていたと勘違いしたから、タンクにしか冷却水を入れなかった」とか、更には「タンクが空になっちゃうと、圧力の関係で、冷却水を入れても中に入っていかないから、入れなかった」とか訳が分からないことを言ったりしました。
店員は、バイクを買い替えさせたいために、いろいろ嘘を言ったと思います。
これらの説明を店員に求める中で「タンクに入れる冷却水の ”上限” や ”下限” という言葉も一切出てこないで、『残っていた』とかどうにでも取れることしか言わないのは、誤魔化す人がする常套手段ですよね」とか言った場合、これは名誉毀損罪や侮辱罪になりますか?

A 回答 (6件)

No.2です。


お礼ありがとうございます。

”嘘の対応をした”と言うのは、名誉毀損や業務妨害の可能性が出てきます。

それまでのやり取りは録音などで残してあるのでしょうか。
そのような証拠がなければ「嘘だ」と証明できません。

証明できなければ難癖をつけただけになります。

証拠があるとして、裁判でもするんですかね。

「嘘の対応をした」と言うことによって、あなたはどのような利益を得るのでしょう。
あなたにとっては「素人を相手に嘘をつかれたことが悔しいから何か言ってやりたい」という気持ちだけでしょう。

そのような気持ちを具現化するために、これは法律に抵触するかどうかを確認している。
それほど悔しいのなら、「ふざけんな!」で1発殴れば良いのです。

法律がどうのと言ってる段階で、あなたの気持ちはその程度ということですよ。
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この回答へのお礼

Thank you

>”嘘の対応をした”と言うのは、名誉毀損や業務妨害の可能性が出てきます。

そう思われても仕方ないことを店員がしていても、その可能性が出てくるのですね。

>それまでのやり取りは録音などで残してあるのでしょうか。

今回の一連の出来事について、説明を受けました。その時に、録音はしました。

>証拠があるとして、裁判でもするんですかね。

それは、するつもりはありません。

>法律に抵触するかどうかを確認している。
それほど悔しいのなら、「ふざけんな!」で1発殴れば良いのです。
>法律がどうのと言ってる段階で、あなたの気持ちはその程度ということですよ。

それは、他の人にも言われたことがあります。
でも、殴ったら完全に私が悪くなります。
相手はバイクのプロなので、バイクの知識や法律の知識でそれを上回っておくのは、絶対に必要なことだと思います。完璧は難しいかもしれませんが、完璧に近づけるために質問しましたので、ご理解頂ければ幸いです。

再びのご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/02 11:50

「ある程度ことは、しておく。

」など。
バイク店に見て、貴方はクレーマーにかりかねません。威力業務妨害など他の罪で問題になりそう。
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この回答へのお礼

Thank you

>クレーマーにかりかねません。
>威力業務妨害など・・・

ご指摘いただき、感謝いたします。
それは思いました。
けれども、新しい疑問が次々出てくる中で、こちらが引くことは、相手が悪かった場合(私はその可能性はかなり高いと考えていますが)、社会的に見ておかしな事だと思います。
”同じ疑問は繰り返さない” ”対応を求めるのは、数か月の間隔を置く”ということをして、自分の中では悪質なクレーマーと切り分けるつもりです。

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/02 11:08

これは名誉毀損罪や侮辱罪になりますか?


  ↑
名誉毀損が成立するためには、次の条件を
総て満たす必要があります。

1,特定の人の社会的評価を下げる危険性の
 ある事実を
2,公然と
3,摘示すること。

公然とは、不特定又は多数人が認識しえる
状態下で、という意味です。

対話ですから、「2」の公然性の条件を欠きます
ので名誉毀損は成立しません。



侮辱罪が成立するためには、
1,特定の人の社会的評価を下げるような
 ことを
2,公然と
3,摘示すること。

名誉毀損との違いは、事実を摘示したか否か
によります。
単に、馬鹿野郎とかアホ、てのがその例です。

侮辱罪も公然性を欠きますので、成立しません。
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この回答へのお礼

どう思う?

早速のご回答、ありがとうございます。

>対話ですから、「2」の公然性の条件を欠きますので名誉毀損は成立しません。
>侮辱罪も公然性を欠きますので、成立しません。

とても具体的に教えて頂き、感謝いたします。
追加で質問させていただきたいことがあります。

①例えば店員に説明を求める際、”嘘の対応をした” と決めつける感じに質問しても、法律的に問題にはなりませんか?
②例えばメーカーを通して質問したとします。そうなるとメーカー側も内容を知ることになると思いますが、この場合、成立するかしないかはどうなりますか?

お礼日時:2017/04/02 01:41

ならないが、出禁にできる。

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この回答へのお礼

どう思う?

それは、考えられますね。
でも、簡単にそれができないよう、メーカーを経由して質問する形もとっています。

ところで、例えば店員に説明を求める際、”嘘の対応をした” と決めつける感じに質問しても、法律的に問題にはなりませんか?

お礼日時:2017/04/02 01:29

なりません。



あなたはその店員に、ひいてはそのバイク店に不信感を持ったわけですから、今後の問題はこれ以上その店と関わり合いを持つのかどうかです。

名誉毀損罪や侮辱罪にこだわることなく、さっさと縁を切った方が良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

どう思う?

早速のご回答、ありがとうございます。

>さっさと縁を切った方が良いと思いますよ。

それはみんなに言われました。
けれども今回の一連のことは、”バイクの知識がない人をバカにした”対応だと思います。他の人への悪影響も考えられるので、ある程度のことはしておきたいと考えています。

ところで、例えば店員に説明を求める際、”嘘の対応をした” と決めつける感じに質問しても、法律的に問題にはなりませんか?

お礼日時:2017/04/02 01:24

ぜんぜんなりませんよ。


疑問に思ったことを聞いただけですから。
それに答えれない方がプロとして失格というだけの話です。

気になさらないでください。
質問者は当然のことを言ったに過ぎません。
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この回答へのお礼

どう思う?

早速のご回答、ありがとうございます。

例えば店員に説明を求める際、”嘘の対応をした” と決めつける感じに質問しても、法律的に問題にはなりませんか?

お礼日時:2017/04/02 01:17

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