プロが教えるわが家の防犯対策術!

裏の住人の塀の工事の際に、私宅に越境し、スプリンクラーを破損させた建築業者が、3億の負債を抱え倒産しました。建築業者といっても 代表取締役の息子が一人で営業をし、設計は外注、パートが2人の会社でした。実際に運営していたのは息子です。倒産した数か月後に、息子が会社を設立し同じ建築業をしています。計画倒産のようですが、このような不届き者を取り締まる期間はないのでしょうか?

A 回答 (5件)

「取り締まる期間」ですか ?


それならば、利害関係人が必要に応じて仮処分すればいいです。
何時から何時までと言う期間はないです。
なお「期間」が「機関」ならば、刑事事件ならば警察ですが、警察は計画倒産(民事事件)に関与しません。
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法律は法律を知るものに味方する

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ないです。

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ないんですよね


過去にも 自分の会社の財産を 妻に減価償却後の価格(実勢はその数倍)で売却してから 会社を倒産させた例もあります
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「春の交通安全週間」みたいな期間でしょうか?


今まであまり聞いたことはないですね。
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