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官報に記載されている破産手続き開始の「財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日」と言うのは、どんな事なのでしょうか。
また、第3者はこの集会(?)に参加または傍聴したりできるのでしょうか。

私は直接の債権者ではないのですが、知人の親の経営する会社が、その親が亡くなり倒産しました。それで破産開始となりました。心配なので、これに私も傍聴とかできればしたいのですが教えて下さい。自宅も売却しないといけないかもしれないとの事です。

A 回答 (1件)

普通は関係者だけの筈。


利害関係者(たとえば債権者)であれば、聞きに行くことは可能です。
まあ、勤務先では聞きに行くことは99%しませんが
(それまでの流れで結論がほぼ分かるからね)

なお、「財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日」というのは
破産手続きの完了に伴う報告会で、コレが終われば破産手続きはほぼ終了です。
この時点で「破産財団を満たすほどの財産回収不可」なんて事になっていると
破産相手に貸していた債権が返って来る事はありません。
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