プロが教えるわが家の防犯対策術!

20年以上前に倒産した英語教材をもっています。

動画での教材なのですが、YOUTUBEへ動画をアップした場合、著作権にひっかかるのでしょうか?

この会社は倒産後、存続会社もありません。

ご教示お願いします。

A 回答 (2件)

倒産したとしても「会社が持っていた版権」は、債権者の誰かが引き継いでいます。



債権がちゃんと分配出来ていない場合などには、倒産会社が持っていた版権は「債権者全員の共有財産」になっている場合もあります。

それが原因で、倒産した会社が版権を持っていた本や映画やビデオが再販できず、二度と市場に出回らない、と言う事もあります(権利者全員に確認しないと販売が出来ないので、権利者を全員探し出せない場合、販売も何もできない)

また、倒産した会社の債権者の中には「倒産ゴロ」と言って、債権を買い取って潰れた会社が持っていた資産をかっさらって現金化してシノギを稼ぐヤクザ紛いの人達も居るんで、注意が必要です。

もし、現在の権利者がそういう「ヤクザ紛いの人達」だったら、違法にアップなんかしたら、とんでもない事になりますよ。

権利の所在がハッキリしているなら対処のしようがありますが、権利がどこにあるか判らない場合、ヤクザが権利を押さえてる場合もあるんで、かなり高リスクになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2013/07/19 14:42

基本著作権は死後50年間続くとされています。


その教材を作り、著作権を主張する方が死んで50年以上経っていれば問題ありません。
青空文庫は死後50年経っているので著作権が亡くなっているため無料で公開されています。

逆に50年経っていない場合は相続人等が言ってくるとまずい状況となります。

会社が著作権を持っている可能性もあります。この場合も会社=法人が50年は持つとするとやはりまずいかもしれません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

あいrがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2013/07/19 14:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!