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こんにちは、誰か知っている方がおられたら教えて下さい。

私は自営業を営む50代半ばの男性です。 7年程前に不況の為自己破産をしましたが、それからまた
奮起して再度事業を起こしこの4年程は黒字経営で税金等や国民健康保険料など各種の支払いも滞りなく支払っています。
 5年程前に賃貸物件のマンションを借りようとした時、しっかりした保証人も付けたのですが契約寸前で賃貸会社から契約できないと告げられました。 理由は担当者もわからないと言ってましたが自己破産をしたからだと思いました。  その時は知り合いにマンションのオーナーおり、そのことを話したら自分のマンションの1室が空いているので保証人にもなってあげるから入ったらと言ってもらい入居しました。
 現在もそのマンションの1kの部屋に事務所兼用で住んでいますが、仕事が忙しくなってきてもう少し広い事務所スペースが必要になった為、他の広いマンションに移りたいと思っていますが、自己破産した後 何年程度経てば契約できるものでしょうか?

 ご回答宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

自己破産が理由かどうかは 分かりませんが、自己破産情報が 信用情報機関から消えるのは10年です。

よって 自己破産が理由なら 10年ですね。
なお、不動産会社が官報をもとに自己破産情報を自己所有していれば永久ですが 普通はそんなことまでしません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ダメもと(10年待つつもり)で一度賃貸仲買業者に出向いて交渉してきます。

お礼日時:2016/01/08 19:48

> 賃貸物件のマンションを借りれますか?


貸主が了解すれば゛。

> 自己破産した後 何年程度経てば契約できるものでしょうか?
0年。

自己破産したという事は、財産等が無いということで、持ち家も無いと言う事。
自己破産は、憲法で保障された「健康で文化的な生活」という基本的人権に基づくもの。
住む所が無いというのはそれに反しますから、自己破産を理由として賃貸を断る事は基本的に出来ません。
だから理由を話せないので「理由は担当者もわからないと言って」という事になるわけですが。

しかし、公式の見解としては、0年という答え以外は存在しないとなります。


現実問題として、何万人という人が自己破産していますが、どれだけの人がアパートなどに暮らしているかを考えれば、0年という答えも納得するしかないでしょう。

新しい所に契約できるかどうかは、オーナー次第と言うしかありません。
オーナーは、自分の考えで借主を選ぶ権利が有りますから。
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この回答へのお礼

貴重な情報ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/08 19:45

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