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不法行為によって死亡した被害者の慰謝料請求権が相続の対象となるかどうかについての否定説にいついてですが、否定説に対しては、「相続人間に生じる不均衡を是正するため、
近親者に慰謝料請求権を認めた民法第711条を拡張解釈せざるを得ないことになるとの批判がある。」と主張する人がいるらしいですが、拡張解釈して、「父母でも子でも配偶者でもない人たち」にまで慰謝料請求権を認めたら、それは民法に違反する明らかな違法行為となってしまわないでしょうか。

A 回答 (1件)

これは711条の解釈の問題になります。



711条に列挙された者を、制限列挙と解釈するか、
例示に過ぎないと解釈するかですね。

例示規定にすぎない、と解釈すれば
違法にはなりません。
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