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産業廃棄物を中間処理業者にもっていき、処理を依頼した際、この産業廃棄物の所有権は依然排出事業者のものであるのか、産廃業者に移るのか、教えてください。この質問は排出事業責任の観点からではなく、中間処理後の産廃物を中間処理業者が独自に有価売却し、収益を上げていることについて疑問が生じたためです。あくまで中間処理を依頼したのであるから売却益の還元を要求できるものなのでしょうか。否ならばもっと安価な処理方法もあるため処理方法自体を変更したいと考えております。

A 回答 (3件)

まず認識すべきことは、あなたAが排出物Xを業者Bに引き渡したとき、お金の流れがA⇒Bになった場合は排出物Xは産業廃棄物になります。

業者Bは登録された産業廃棄物処理業者でなければならず、このときマニフェスト(管理票)も発行します。

もし排出物Xに何らかの価値があって、お金の流れがB⇒Aになると排出物Xは有価物になり産業廃棄物ではありません。業者Bは登録された産業廃棄物処理業者である必要はありません。よくある例は、排出物Xが古紙の場合です。クズ鉄の場合もありますし、プリント基板の場合もあります(プリント基板には金が含まれていることが多いので)。

質問の件ですが、排出物Xを産業廃棄物としてAとBの間で取引契約されマニフェスト(管理票)も発行したら、排出物XはBの管理下に入ります。Bが排出物Xに何からの手を施して(たとえば分別仕分けして)それを有価物に変えたのなら、それはBの努力によるもので、その利益をよこせとは言えません。
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産業廃棄物を中間処理業者にもっていき、処理を依頼した際、この産業廃棄物の所有権は依然排出事業者のものであるのか、産廃業者に移るのか、教えてください



=産廃業者に移る日は 伝票に書いてある。処分業者に引渡した日
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特段の契約がない限り産廃業者に移りますね。



>あくまで中間処理を依頼したのであるから
本当にそのような契約になっているのですかね?
それなら処理後の廃棄物、生成物の引き渡しを求めれば済む話ですね。
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