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地方の小藩の殿様が弟を分家させる時、独立した藩にするには甲斐性がないから出来ず、数千石で藩内で
家臣になってもらう方法がありましたが、時が経つ
につれその方法は変化し、分けた数千石を幕府に
納め弟を旗本にしてもらう様になったのですか?

A 回答 (5件)

面白い例で、3代将軍家光の孫にあたる「越智清武」という武士がおります。


父親は家光の次男:綱重(甲府藩主)になりますが、幼少時に藩士の越智喜清の養子に出されます。
(同母の)兄の綱豊(6代将軍:家宣)が甲府家を継ぐと、300石を貰い仕えます。
藩主の実の弟で、時の将軍:綱吉の甥が300石ですよ。
その後兄が将軍世継ぎとなり、江戸城西の丸に入ると幕臣となり、2000石の旗本となります。
2年後にやっと14,000石の大名になり、翌年「松平」の姓を許され、御家門大名になります。
兄の6代家宣、甥の7代家継の死去の際、本来であれば次期将軍に押されてもおかしくない血筋でしたが、候補にも上がらず、他家の吉宗が8代将軍になったのは、武家は血筋より筋目と言う事を端的に表してます。
さて、ご質問の件ですが、殿様が自分の身内を家臣にして重く用いる事は、代々仕えてくれる重臣との軋轢があり、戦国の頃はざらにありましたが、平和な時代には、先の越智清武のように家臣の養子に出して、家臣として遇するか、彦根の井伊直弼のように弟の身分のまま小遣い程度の物を与えて、兄のスペアーにするか、となります。
有力家臣が弟と言う事もありますが、弟を家老の養子にして家老の家を継がせて仕えさせるので、血筋が弟と言うだけで、身分は他家の者ですから、それなりの待遇となります。
自分の所領を分けるのは本家に万一のことがあった場合のリスク配分としてまま起こりましたが、紀州家3男の吉宗(8代将軍)の丹生3万石のように幕府から新たに貰い、本家を継ぐ時に返納する場合や、赤穂浅野家のように本家の所領を割いて継がせる場合があり、石高が少なければ独立した旗本になりますが、本人の器量で加増を受けて大名になる例も多々ありました。
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はっきり言えば、ケースバイケースです。



分家させてもらう者、家臣の養子となるもの、他の大名家
に養子にいくもの、後継者のスペアとして、捨扶持程度の
禄をもらって生きるものなど、さまざまな実例があります。

家臣の養子となった例として、保科正之の例もあります。
3代将軍徳川家光の弟でしたが、妾の子であり、また正妻
の権力が強かったため、父親からも認知されないまま、
保科家の養子となります。

その後、3代将軍の時代になってから、ようやく将軍の弟
として認知され、家光に引き立てられて会津藩の初代藩主
となりました。

他の大名家に養子に行く例は、多すぎてとても書ききれません。
一例として、上杉鷹山・松平容保をあげます。

後継者のスペアとして捨扶持をもらっていた例としては、
No.4の方の回答にある井伊直弼、幕末の土佐藩藩主であった
山内容堂があげられます。
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まず分家したときの石高の扱いですが、分家する分は本家(分家前の藩、旗本)の石高の一部を分けるため、幕府に返納するわけではありません。

分家を幕府に認めてもらうだけです。(幕府は損しませんから)
本家は分家への監督責任がつきますから、家臣のように扱う藩もありました。最後まで分家を認めなかったのが吉川(岩国)に対する毛利で、独立したのは慶応年間です。
関が原の恨みは長く続きました。

幕府初期では旗本、御家人を増やすためにニ、三男の分家を奨励していましたが、平和になると奨励しなくなりましたので、後は各大名、旗本の意志で後継ぎを補給するために分家します。1万石以上は藩(大名)となり1万石以下は旗本、御家人となります。

その他分家しても家臣となる場合もありますが、幕府初期に急に大きくなった藩以外でのケースは少ないのでは?
(平和になると物価の上昇や経費がかさんでだんだん貧窮するため分けることができなくなり、普通は他家への養子となります。それもできない男子は「厄介」者です。厄介はここからでました)
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そもそも大名と言うのは1万石以上の直臣(将軍の家来)で、それ以下のものでお目見え(将軍に会える家来)を旗本と言います。


それだけの差ですから、領地を持って参勤交代する旗本もいます。
例として柳生家を見てみましょう。
有名な柳生宗矩は12,500石の大名として亡くなりますが、その領地は8,300石が十兵衛三巌、4,000石が宗冬、残りが烈堂(芳徳寺の住職)に譲られます。
これで大名から旗本になり、十兵衛死後は宗冬が8,300石を受け継ぐ代わりに4,000石を返納し、相変わらず旗本。
そして寛文8年(1668)にやっと1,700石の加増があり、大名に復帰します。
このように所領を分けるとどうしても大名から旗本になる家もあります。
それでは弟などを家臣にする方法ですが、殿様にも家臣がおり、そこに弟が入るのは実は余りよい方法ではありません。
仙台藩のような藩主である甥の家臣と後見人の叔父とのお家騒動もあり、本来はベストの方法ではありません。
そこで藩主に子供がないときの用心に分家を出し、補完しあうような形にします。
和歌山の徳川家と伊予西條家などがそれで、吉宗が将軍になると、後継ぎのいない紀州藩は西條から藩主を迎えます。
このように「支藩」というものを作るのですが、小藩ですと分けられる石高も限られ、1万石以下の支藩が成立し、それが身分として「旗本」となります。
分家の大名も旗本も将軍の直臣には変りありません。

この回答への補足

殿様の弟を家臣でなく旗本にすると、自分の藩の
石高が減るのは拠所なしと認める事になるのですね。

補足日時:2004/08/26 19:02
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江戸幕府という前提ですが、旗本の扶持の出所を知らないのですが、大名は1万石以上というのが要件なので1万石ギリギリの大名がそんなことしたらだめですよね。


また、世嗣なき家は断絶という鉄の掟があるので自分に男の子供がない場合、弟を次の藩主にすることもあり得るので外へ出すというのは珍しいのでは?
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