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http://www.moj.go.jp/content/000006412.pdf

この問題の4番の解き方を教えて下さいm(_ _)m

なんで×なのでしょうか?

では、どこで裁判できるのでしょうか?

A 回答 (1件)

これは、民事訴訟法7条但し書きで除外されています。


だから、Yは東京、Zは大阪の裁判所が管轄です。
なお、両方が賃借人だから同法38条の要件を満たしていると思われますが、別々な契約で、かつ、別々な明渡し原因と思われますので共同訴訟はできないものと考えます。
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