No.5ベストアンサー
- 回答日時:
あなたが相続した農地を,お子さんに贈与したいということでいいのですよね?
でもって非課税金額だというのは,相続税はかからなかったということで。
その場合,まず考えなければならないのは,農地の贈与(所有権移転)について農地法の許可が下りるかどうかです。
相続というのは被相続人(亡くなった人)の権利義務一切を相続人が承継する包括承継ですので,相続による農地の所有権移転には農地法の許可は要りません。ですが贈与は契約に基づく取引で特定承継になりますので,その契約は農地法の制約を受けます。農地法3条(現況取引)または5条(転用取引)の許可を受けなければ,贈与契約の効力が生じません。農業委員会に許可申請をして,所有権移転の許可を得る必要があります。農地の所在地や規模によっては,届出が受理されるだけで許可の効力が生じる場合がありますが,なんにしても農地法の手続きを踏まなければ贈与はできないのです。
もしもこの手続きを専門家に任せようと言うのであれば,行政書士になります。ご自分でやるなら添付資料代だけなので数千円程度で済むと思いますが,行政書士に依頼するとなると数万円になると思います。
で,その許可の効力が生じたら,そこで贈与契約の締結です。法的には,許可の前に停止条件付贈与契約をするということもできますが,話が面倒になるのでそれは省きます。
契約書を作ってもらおうと思うのであれば,農地法の手続きを行った行政書士に,その手続きの一連のものとして作ってもらうといいのではないでしょうか。
贈与なら無償の不動産取引なので,契約書に必要な印紙(印紙税がかかります)は200円で足ります。
そして次の手続きが名義書き換え,つまり登記です。管轄の登記所に,必要な書類を添えた登記申請書を提出して登記してもらいます。農地法違反でないことの証明として,上記手続きで得た農地法の許可証も添付します。
もしもこの手続きを専門家に任せようと言うのであれば,今度は司法書士です。ご自信でやるなら登録免許税と,印鑑証明書や住民票の写し代だけですが,司法書士に依頼するとそこに数万円(評価額や筆数によりもっとかかることになるかもしれません)の報酬が上乗せされます。登録免許税は,固定資産評価額の20/1000の額(100円未満は切り捨てですが,計算額が1000円未満であった場合には1000円になります)です。相続税が非課税だからといって登録免許税がかからないわけではありません。というか贈与の前に農地をあなた名義にする手続きにを行ったと思いますが,それにも登記費用がかかっているはずですのでそこはお分かりになるかもしれませんね。
次に考えなければならないのは贈与税です。農地の評価額が110万円以下なら贈与税はかかりませんが,もしもそれを超えるのであれば贈与税の申告も必要になり,受贈者であるお子さんが納税をすることになります。農地の評価額は路線価によりますが,農地であるがゆえに路線価ではなく固定資産評価額に倍率をかけて算出することになるのかもしれません。ここは税理士に相談してしまったほうが早いような気がします。必要なら申告もお願いしてしまったほうがいいでしょう。
質問文により提供された情報から提示できるのはこの程度だと思います。
No.3
- 回答日時:
名義の書き換えは、
法務局に行って、
必要書類などを教えてもらいながら自分で手続きすると(何度か通うことになりますが)、
印紙代だけでよかったと思います。
No.2
- 回答日時:
下記が参考になりますね。
http://www.meigi-henkou.jp/category/1563935.html
業者のまわしものではありません。A^^;)
・司法書士の手続き代行費用が10~20万(多めにみて)
・登録免許税が、固定資産評価額の2%
・その他必要書類の発行手数料が数千円
といったところではないでしょうか?
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