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・着剣装置を破壊すると刃はそのままで所持が可能になるかどうか
・リングは着剣装置の中に入るかどうか

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

銃剣について明確に規制しているのは武器等製造法という法律です。


これは武器の製造や流通を規制する法律で個人が所持することについては範疇ではありません。
つまり、銃剣を製造することや販売流通させる事は明確に禁止されていますが、所持については特に禁止してはいないことになります。
銃剣の所持について関係してくるのは鉄砲刀剣類所持等取締法(通称、銃刀法)になります。銃刀法には銃剣や着剣装置に関する文言は一切ありませんから、単純に考えるならば他の刀剣類と同じ扱いになると考えられます。ただし、規制の対象であるにもかかわらず明確な規定が定まっていない事柄は、今後の何らかの事件等の裁判によって判例ができれば、それによって扱いが大きく変化する可能性があるという事でもあります。
ぶっちゃけて言うと、そんな事は誰にも分りませんってことです。

現状では着剣装置については所持を規制する法律はありません。また、本体である刀剣部分については銃刀法の規制がそのまま適用されると考えておくべきです。つまり、刃渡りが5.5cmを超える場合は銃刀法にひっかかる(無意味に携行すると捕まるが、所有するだけなら無問題)。
しかし、安心して持っていたければ、着剣装置を壊すのではなく、刃を潰したほうがいいでしょうね。
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