我がマンションでは自治会費のおおかたを一部の人の飲み会に使われていますので、自治会に国交省からのガイドラインを提出するなど、是正をお願いしました。
と言うわけではないと思いますが、28年度その行事が行われませんでした。
その為拠出額43万に対し実行額が26万で前年度繰越金29万合わせて43万残っています。
今年度賛助金同額が残高としてあるにもかかわらず、管理費から19万賛助金を出すと総会で決定されました。(出席が委任状ばかりなので総会で発言しても全く取り合ってもらえません)
今年度理事長になり是正しようと計画したのですが、予算で認められたらひるがえせないと言う人が居て、来週の理事会でに議題にしていたのですが私の考えは間違っているのだろうかと、いったいどうすれば是正できるのかと思い悩んでいます。
去年の自治会長、理事会長は飲み仲間で、その飲み仲間が理事会を牛耳っていました。
今も過半数がその残党なのでとてもやりにくい状態です。
私が知る住民は文句を言いながらも諦めて放置状態です。
管理組合が今年度賛助金として拠出予定の19万円を出さずに済む方法はないでしょうか?
又自治会費の使途についても一部の人の飲み会、敬老の日のお祝い(マンションの半分の世帯が該当)について見直しを指示できないのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
理事長経験者です。
法律的に言えば質問者様のご意見が100%正しいのですが、
理事会の過半数が反対では何かとやりにくいこととお察しします。
1.「予算で認められたらひるがえせないと言う人が居て・・私の考えは間違っているのだろうかと・・思い悩んでいます。」
質問者様のお考えは間違っていません。「予算で認められたらひるがえせない」というのは誤りです。
標準管理規約の第58条第2項(お住まいのマンションの規約も多分標準管理規約に準拠しているはずです。)によれば、「収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない」と規定されています。一旦決議された賛助金の拠出をやめるのは「収支予算の変更」に当たるので、臨時総会で改めて変更を決議すればよいのです。大多数のマンションでは、この程度の金額の「収支予算の変更」は日常茶飯事であり、総会ではなく理事会の決議で行っています。しかし理事会では反対者が多いということですし、法律的に厳密に言えば、総会の決議が必要だと言わざるを得ません。総会で変更の決議をすれば、一旦決めた支出を取りやめることに何の問題もありません。
このように「臨時総会を開く」のが正攻法なのですが、実はこの方法はあまりおすすめできません。反対メンバーがそっぽを向けば流会のおそれもありますし、仮にうまく行っても、一般組合員も、理事も、管理会社も、「臨時総会」などという面倒なことはしたくないので、質問者様が「細かいことにうるさい人、面倒を起こす人」というレッテルを貼られるだけです。
2.「管理組合が今年度賛助金として拠出予定の19万円を出さずに済む方法はないでしょうか?」
多少面倒ですが、総会を開くよりもよい方法があります。
平成28年3月に標準管理規約が改正されたのをご存じでしょうか。標準管理規約には、国土交通省のコメントがついており、このコメントも同時に改正されました。
新しい標準管理規約第27条に付されたコメントの④(https://www.mlit.go.jp/common/001122893.pdf 26ページを参照)には、次のように書かれています。
④ 上述のような管理組合の法的性質からすれば、マンションの管理に関わり
のない活動を行うことは適切ではない。例えば、一部の者のみに対象が限定
されるクラブやサークル活動経費、主として親睦を目的とする飲食の経費な
どは、マンションの管理業務の範囲を超え、マンション全体の資産価値向上
等に資するとも言い難いため、区分所有者全員から強制徴収する管理費をそ
れらの費用に充てることは適切ではなく、管理費とは別に、参加者からの直
接の支払や積立て等によって費用を賄うべきである。
標準管理規約の第27条は、管理費の使用目的を定めた条項で、それ以外の目的に管理費を使用することは、規約違反になります。つまり国土交通省のコメントは「親睦を目的とする飲食の経費など」のために管理費を使うことは「マンションの管理業務の範囲を超え」規約違反になると指摘しているわけです。
お住まいのマンションの管理規約が古い標準管理規約のままだったとしても、この点の解釈には全く変わりはありません。
たとえば マンション管理センターが発行している『マンション管理のQ&A』という本の169ページをご参照ください。(古本なら安く買えます。)
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%8 …)
そこで、上に掲げた標準管理規約第27条に関するコメント(④だけでなく②、③も含めて)を印刷して理事会のメンバーに配布し、次のように宣言します。
「このような国土交通省の通達によると、自治会への協賛金の支出には規約違反の疑いがある。したがってこの点について調査する間、協賛金の支出は一時見合わせる。」
理事長は(1)法令(2)管理規約(3)総会の決議 に従う義務がありますが、その優先順位は(1)(2)(3)の順です。したがって、規約違反の疑いがあるときに総会の決議の実行を差し控えるのは、法的にも全く正当なことです。
実は、国土交通省のコメントによれば、結論はとっくに出ているので調査の必要はありません。しかし、支出を取りやめるよりも一時見合わせるほうが抵抗が少ないのです。
次に、管理会社に管理委託を行っているとすれば、担当者に「管理業務主任者」という人がいるはずです。(管理組合と管理会社が管理委託契約を結ぶときに重要事項説明をする人です。)
「管理業務主任者」は、標準管理規約の改正や、国土交通省のコメントのことは当然知っています。(知らなければモグリです。)
本来なら管理業務主任者は、管理組合がこのような不適切な支出を行わないように助言や情報提供を行うべきなのですが、大抵はその時々の理事長の顔色を窺ってどっちつかずの態度を取っています。
そこで、管理業務主任者を呼んで、「国土交通省のコメントによると、協賛金を管理費から出すべきでないと思うのだが、管理業務主任者としての見解はどうか」と問い詰めます。曖昧な態度を取るようであれば「これからマンション管理センターや所轄官庁に問い合わせをしようと思う。もしも「許容できる」という見解なら、それを〇〇社の管理業務主任者の見解として関係機関に伝えてよいのか。場合によっては、本社や関係機関に苦情を申し立てることも考えている」とさらに追及します。管理業務主任者としては、国土交通省やマンション管理センターの見解には決して逆らえませんので、多分「そのような支出は不適切である」という言質がとれると思います。
次に理事会で約束した「調査」ですが、それには、マンション管理センターの相談窓口(http://www.mankan.or.jp/06_consult/tel.html)に電話するのが簡単でよいと思います。この「調査」は、あくまでも質問者様の見解に、マンション管理センターが同意したというお墨付きを得るためのものです。したがって余計なことを話す必要はありません。
上に述べたように「臨時総会を開け」などという型通りの助言をもらっても面倒なことになるだけです。
「うちのマンションでは、自治会の親睦行事(飲食)に19万円の協賛金を管理費から出しているが、これは不適切だから理事長として取り止めたいと思っている。この考え方は正しいか。」と聞けば「正しい。取り止めるべきだ」という答えが必ず得られるでしょうし、それで十分です。(応答は念のため録音しておきましょう。)
このような「調査結果」が得られても、何もする必要はありません。「協賛金を支出せよ」と要求されたら、「マンション管理センターに問い合わせた結果、取り止めるべきだという回答が得られたので支出できない」と答えればよいのです。
上に述べたように、管理業務主任者から言質をとっておけば、管理会社も支払いはしないでしょう。
「総会決議があるからどうしても支出せよ」と迫られれば、「こうした調査結果がある以上、もし支払えと言われるなら、臨時総会を開いて改めて議論するほかない」と伝えます。つまり「臨時総会を開く」責任を相手に負わせるわけです。仮に臨時総会を開くはめになっても、委任状の大半は議長(理事長)に委任されますし、国交省のコメントやマンション管理センターの回答を資料として配布すれば、協賛金の支払い中止が可決されるでしょう。
また臨時総会を開かないまま時間切れになれば、協賛金は使い残しとして来季に繰越しとなります。そこで来年度予算を編成する際に理事長の権限で協賛金を予算から削除し、「協賛金の支出は不適正であるという国土交通省、マンション管理センターの見解に従って予算から削除した」と総会で説明し、議事録にもその旨を明記させれば、将来理事長が変わっても復活させにくくなるでしょう。
3.自治会費の使途についても一部の人の飲み会、敬老の日のお祝い(マンションの半分の世帯が該当)について見直しを指示できないのでしょうか?
管理費とは別に徴収される自治会費の使途については、管理組合は関与できません。むだな出費の結果自治会費が高くなっている場合は、自治会の役員になったときに是正をはかるべきでしょう。
とても丁寧な資料を添えての回答をありがとうございます。
プリントアウトして大いに活用させていただきます。今週金曜が理事会なのでそれまでに資料をそろえて臨めます。とても心強いです。本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
これは気の毒にね。
総会で決まったということは、それが組合員の総意として承認されたということ。
良くない内容であっても、それは法律や規約で定められた方法で決められたことなので原則、覆すことはできない。
原則ではない、覆せる場合。
総会決議の際の予算や本件賛助金の対象となる会の性質など説明に虚偽などがあった場合。
支出を凍結して臨時総会で決議という流れ。
それとあくまで中立的な見地として。
>一部の人の飲み会、
飲みたいという身勝手な目的から会を開催して賛助金をつけた場合には「一部の人の飲み会」と表現できる。
しかし、単に参加任意の会というだけではこの表現は好ましくはない。
敬老の日のお祝いというのも、世帯の半分が該当しているなら地域交流の一環としては適当。
特に苦情や反対意見がない限りは問題にはならない。
>~~について見直しを指示できないのでしょうか?
理事長だからといって「見直し指示」はできないよ?
理事長も含めた理事会で「見直しを検討」することはできる。
気を悪くするかもしれないけれど。
質問文は単に「飲まない人」が「飲む人」へ文句を言っているだけのようにも受け取れてしまう。
先入観、一種の偏見。
他の中立的な組合員にそう受け取られてしまうと、その賛助金の使途が適切かどうかという本来の主旨からそれていってしまう。
無駄な支出・一部の人のための支出を削減するといった主旨に沿って検討をするためには、客観的に判断できる情報を提示する必要があるよ。
例えばだけど。
賛助金の対象になる会で、アルコール代の割合がどの程度になるのか。
飲まない人や子どもたちもいるので、アルコール代の方が高いとなればこれは問題。
賛助金がアルコール代で過大に消費されているのは適切とはいえないので、アルコール代相当額を一定割合削減するーーーとか主張できるのでは。
ぐっどらっくb
有難うございます。
総会で一部の人の飲み会だと言ったら、「花見の飲み会と掲示してあるのに来ないのは勝手。」と理屈を言います。165件のマンションで毎年飲み仲間の20人しか集まらないのに。
8人の理事で飲み会仲間が4人もいるという最悪の状態です。
行動を起こし住民に問題意識を持ってもらうだけでも私が理事になった意味があるという風にとらえるしかないです。
No.2
- 回答日時:
素人意見ですが・・・
まあ、輪番制で役員がまわっているなら、公平にその飲み会(恩恵)に出席する権利ももらえます。
そう言った意味で、文句を言う人は少ないです。
たまに、「おやじばっかり恩恵を受けて不公平だ」なんて言うご婦人がいると反論できません。
「飲み会に使われている」のが不満であれば、ちゃんと言うべきです。
言わなければ、認めたことになります。黙ってしまったら負けです。
「飲み会に使ってごめんなさい。毎月1万円返済します」
って、もし回答があっても、踏み倒される可能性があります。
返済が滞ったときに督促しなければ、負けですね。
賛助金を出す、具体的な理由に賛同する人が過半数いれば問題無いと思います。
でも、管理費に賛助金を含んではあかんと思います。
賛同する人だけが金を出して、その賛助金に団体名を出すかどうかを投票で決めれば良いと思います。
>委任状ばかりなので総会で発言しても全く取り合ってもらえません
委任する事項はあらかじめ明記されています。
なので、委任状に書かれていない事項には、委任状の効力が無いと思います。
会計報告の決算の可否については委任状があるので仕方ありませんが、費目などに関する質問を無視しても良いって事を委任してるのではないですね。
有難うございます。
輪番制じゃなく、飲み仲間が友達を呼んできて理事会を牛耳っています。
委任状には予算は含まれないんでしょうかね?「費目に関する質問を無視してもいいとは委任されていない。」これ頂きです!
兎に角集会室用の和室のエアコンをつけて寝泊りするような輩です。公私混同も甚だしいです。自分が理事をするのは面倒だからこんな人たちにでもよほど迷惑を掛けなければしてもらった方が良いと考える人が多いのです。
この一年私が騒いでも次年度の理事長は現副理事長でまた飲み仲間の一人です。
何の改革にもならないかもしれません。でも、住民に関心を持ってもらって良くないことには声を上げるくらいのことは出来るようになってもらいたいと思っています。
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