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一通り過去の質問を読んでから質問を出していますが、重なっていたらすみません。

本人(成人、扶養家族になっています)が賠償金、罰金を支払うことができない場合、支払い義務はどこまで及ぶのでしょうか?裁判を起こされた場合、親、親戚などの財産が差し押さえられたりすることはありますか? 

A 回答 (3件)

 連帯保証人になっていない限り、親、親戚でも財産は差し押さえはされません。

たとえ扶養家族でもです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/04 20:10

20歳を越してから発生した賠償金や罰金はその本人にしか請求できません。

ただし、その賠償金などについて他の人が保証なりしていればその人にも影響はありますが・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/04 20:07

一般的に損害賠償をする側が成人であれば、本人のみがその責任を負うことになります。



しかし自動車事故の場合、仮に本人が本人名義の自動車を全くのプライベートで運転していたなら本人のみですが、例えば自動車が本人以外の名義の場合、そちら側にも賠償を請求することができます。また業務中であれば会社もその責を問われることになります。

罰金はあくまでも本人のみです。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2004/09/04 20:09

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