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外国人の労働ビザ付き就労についてお伺いします。
数年前に同じような質問があったようですが リンクが開けず 探してきましたが どうしても分からないので 質問させていただきます。
日本で働くことを切望している外国人の友人の手助けがしたいと思います。
工場やリゾートホテルでたくさんの外国人が働いていますが、彼らはどうやってそこで働いているのでしょうか?
何軒も問い合わせしてみましたが 良い返事をいただける所はゼロです。
研修生ではなく 就職という形で働くことは出来ないのでしょうか?
また、派遣業などで外国人を日本に派遣している方がいらっしゃいましたら お話をお聞かせください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

永住申請についての補足



法務省のガイドラインには・・・

1 法律上の要件

(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。

このように書かれていて、日本人や永住者の配偶者等は、「素行要件」「独立生計要件」は問わないとかかれていますが、現実は(3)の「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」の国益要件として運用されているようです。 わたしの妻は、外国人ですでに永住者になっていますが、申請時に夫の私の運転免許証を提示を求められ、なおかつ「コピーしてもかまいませんか」と聞かれたので、現実は、日本人配偶者も調べられのだなあと思いました。 蛇足ながら、審査の過程で、土曜日か日曜日の夜に、突如、自宅に電話がかかり、「すみません、入国管理局のものですが、すこしお話を聞かせてください」と、わたしには、妻の細かなことをきかれました。生年月日や妻の家族構成などです。 そのあとに、「奥さんと変わっていただけますか」と妻にかわり、妻には英語で、わたしに関する個人情報を細かく聞いていたようです。

突然だったので、記憶があいまいで、細かく言えば若干間違えて(わたしも妻も)答えたように思います。

一度永住者になると、退去強制理由での永住の取り消し等はありえますが、7年ごとの在留カードの切り替え(即日、そのばでしてくれます)、いっさいのわずらわしさから解放され、選挙権がないだけで、一般の日本人と同じように生活できます。 普通に暮らしている限り、今までのわずらわしさが嘘のようになります。
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この回答へのお礼

とても詳しく、わかり易く、ありがとうございます。
実際に日本人と結婚した方にお話を聞いてみましたが、親族を日本に招待することも簡単ではなく、まして、働くとなると 可能性は0に近いと言うことでした。
現地のエージェンシーを根気よく 探すしかないのかな…というのが本当のところです。
結婚できるお相手がいるなら良いのですが その可能性もないので 今はお手上げ状態です。
本当にご親切に教えていただき ありがとうございます。
自分の勉強不足を痛感致しました。まだまだ 知らないことがあると思います。諦めずに頑張ってみます。

お礼日時:2017/07/29 23:27

>外国で日本の就労ビザをとり…というのは可能なのでしょうか?



可能かというより、ほとんどがこの方式で訪日しています。 日本は「ビザ」(外務省)と「在留資格」(法務省)と、役割が分かれています。 短期滞在を除いては、最初に法務省(入国管理局)から「在留資格認定証明書」を日本の受け入れ側が、入国管理局に申請し、認められれば郵送で交付されます。 認められなければ「不許可」の通知書が届きます。 取得については、法務省に詳しく在留資格ごとに必要書類が記載されいますので、ごらんください。

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html

在留資格認定証明書は、外国人には交付されず、代理で申請した(例えば雇用しようとしている法人)などに届きます。 受け取った場合は、それを外国人にEMSなどの方法で送付します。 (在留資格認定証明書は、例え紛失しても再交付されません。また有効期間は、交付されてから三か月以内で、この有効期間以内に日本に上陸しないと失効になります)

在留資格認定証明書を受け取った外国人は、居住国の日本国大使館(総領事館等)に、電話で予約をいれ、本人が直接、日本国大使館等に出向く必要があります。 そこでビザの申請用紙に記入し(写真も必要)、手数料とともに渡します。 日本国大使館は、本国(外務省)に照会するなど、また、過去にその外国人が問題がなかったかなど、独自に審査します。 審査して問題がなければ、ビザが外国人のパスポートに貼付されます。

外国人は、在留資格認定証明書の有効期間以内に、それをもち、なおかつ日本国のビザが貼付されたパスポートで、日本国に上陸しないといけません。 入国審査官(法務省)は、入国審査を行い、入国が認められれば、在留資格認定証明書はその場で回収され、パスポートには、在留資格が記載された証紙が貼付されます。 それと同時に、成田空港や関西空港など大きな国際空港では、その場で「在留カード」も外国人に交付されます。 その場で交付されない場合は、後日、居住予定地の住所に郵送されます。

在留カードは、たしか2週間いないに、居住する地域の市町村役場に出向き、住民票の手続きが必要となります。 日本のビザ(在留資格)は、以後は、在留カード交付で行われ、在留期間更新は、また資料添え、入国管理局に出向き審査されます。 更新許可されたら、はがきが届き、手数料4000円の収入印紙をもち、入国管理局に出向くと、新しい在留カードが交付されます。 不許可の場合は、手数料の収入印紙欄に記載がなく、はがきをもち出頭した時点で、不交付の旨、外国人に通知されます。 不交付となった場合は、外国人は、出国のための手続きに切り替わり「特定活動」への変更を薦められ、期限までに日本を退去する必要があります。

下側が、在留資格更新許可申請のやり方の法務省のページです。

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html


なお、永住許可申請は、(日本に永住したい場合)、一般の在留資格とは別のルートで審査されます。 日本人以上に善良で、収入も問題なく、事件も起さない確証があり、「法務大臣が永住を認める者」が許可されます。永住の場合は、最終的には本省決裁となるので、審査期間もかかります。 永住許可申請についてはやり方(条件も含む)は、下側の法務省のリンクをご覧ください。 なお、永住申請の場合の保証人は、日本国籍者か永住者しかなれず、その保証人の納税証明書や収入証明書なども必要となるので、保証人を探すのが難しいという面があります。

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-4.html


また永住許可については、そのガイドラインを法務省が公開していますので、英城許可を目指される場合は、読まれほうがよいです。

法務省の永住許可ガイドライン

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan …
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別の方が書かれていますが、「研修」という在留資格で、現実は「労働」している人がかなりいます。

 しかも「研修」なので、時間制限や賃金も研修目的なので抑えられるので、工場で労働者のごとく使われている人はかなりいる気がします。

また、ほかにも、「留学」の在留資格で「資格外活動」の許可をもらえば、たしか一週28時間以内という制約はあますが、単純労働も可能です。 (学業の成績が悪くなると、更新に影響がでるので注意が必要)

>研修生ではなく 就職という形で働くことは出来ないのでしょうか?

最初から外国で、日本の就労のビザをとり、その資格で在留許可を入国時にとるしかありません。 これは日本に限らず、どこの国も似たようなものです。

日本で就労の在留資格をとろうとしたら、はじめから何らかの方法で、就職先を内定していないと無理だし、日本の場合は大卒以上でないと、就労資格は難しくはあります。 料理人のような特殊技能でも、たとえば中華料理でコックで賞をとるなどして、10年以上の経験がある「本物の職人」でないと、就労の在留資格は難しいです。

比較的簡単にとれるのが、日本人の配偶者となるか、永住者の配偶者となることですが、偽装婚で入国しようとする人も多く、入国管理局は初めから疑い、提出資料で真実婚か判断されます。 まず、夫婦で言葉が通じないと「結婚などしない」ですから、夫婦間の意志疎通言語は何か、また、夫婦互いに、その国の言葉をどのようにして身に着けたかなど、こまかな質問に回答する必要もあります。 有名なのが「数枚の夫婦のスナップ写真」です。 これは必須アイテムで、夫婦であるなら、写真ぐらい付き合っているときから撮っているだろうと、できるなら、配偶者の母国での写真と、日本国内での写真、それも、両家の近い親戚が映っている写真などは、身内も結婚を認めていると好印象になるのかもしれません(苦笑)

この配偶者の在留資格は、就労制限なしなので、偽装婚も多いようです。 わたしも、妻(外国人)の在留資格更新で、入国管理局で、入管と言い合いしている中国人を数年前に見ました。 入管職員は日本語しかしゃべらず、中国人が中国語でまくしたてていましたが、どのようにみても、夜の商売をしているように見える女性でした。 さんざん入管と言い合ったのちに、夫と見える日本人?のところにくると、なんと、日本語は相当堪能なのでそばにいて驚いたことがあります。
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この回答へのお礼

丁寧に説明してくださり ありがとうございます。
外国で日本の就労ビザをとり…というのは可能なのでしょうか?
外国で派遣業者を探していますが 単純労働は今の所見つかっておりません。専門職ばかりです。
研修生が労働者として扱われる現実があるように 表には見えない現実があるのでしょうね。
とても勉強になります。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/29 02:05

>工場やリゾートホテルでたくさんの外国人が働いていますが、彼らはどうやってそこで働いているのでしょうか?



工場の設備担当エンジニアや、ホテルのマネージャ層や通訳という場合、技術・人文知識・国際業務という在資が多いでしょうね。学士以上の学歴でその分野の専門知識を身に付けた人です。外資系ホテルで本国から派遣されていれば、企業内転勤という在資かもしれません。

でも、恐らく聞きたいのは、末端の現場で汗を流しているような、工場ならライン業務だったり、ホテルならポータだったり、そういう人を指しているのだと思います。

そういう単純作業に従事するための在留資格は日本にはありません。技能実習や研修があるではないかと仰るかもしれませんが、そういう人は「単純作業に従事するため」ではなく「技能実習」や「研修」をしているという扱うになります。

単純作業に従事するための在留資格はありませんが、身分系の在留資格は就労に制限がありません。ですから、単純作業に従事しても問題にはなりません。

何だか禅問答みたいですね。面倒臭いですが、進めましょう。

「身分系」の在留資格には、永住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者、の4つがあります。いきなり永住者というのは、特別永住者という人達の子孫だけですので、基本的には善良な在留実績を積んで、申請し許可されないとなれません。先々の目標とするに留めてください。

永住者の配偶者等は簡単で、永住者と結婚した人や、実子(未成年)です。
日本人の配偶者等は簡単で、永住者と結婚した人や、外国籍の養子(特別養子)です。ちなみに日本人の子は、日本人が父親だろうが母親だろうが日本人です。
定住者というのは、特別な告示された要件を満たした人に与える特殊な在留資格です。もはやほとんど老齢、中年の域ですがベトナム・ラオス・カンボジア難民の人とか、その子孫、日系人の子孫(大筋3世まで)などが該当します。

>日本で働くことを切望している外国人の友人の手助けがしたいと思います。

永配は日本に住む永住者と婚姻することが、日配は日本人と婚姻することが、最低限の条件となります。なので、ここでいう手助けは、国際結婚斡旋業者のようなことになりますね。定住者ですと、手助け以前にその外国人が日系人かどうか、日系人であればそれを補強する資料を集めるというお手伝いができそうです。日系人であることの証明として、戸籍を辿ったりということが相当しますが、あなたが法律織でなければ法律織の人との間を取り持つぐらいしかできません。法律織にあれば職務上請求書を使うことになりますが、もしあなたが法律織にあるようならば釈迦に説法ですので、これ以上の説明は省きます。
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この回答へのお礼

そうなんですね。ある程度の予想はしていましたが、現実は 予想以上に厳しいですね。
だからと言って 結婚を勧めることもできません。
しっかり勉強してみます。
知りたいところまで 掘り下げてお答えくださり ありがとうございます。感謝します。

お礼日時:2017/07/27 01:04

私の知り合いは、日本の大学に留学し日本企業の採用試験を受けて合格し、会社が就労ビザのスポンサーとなり現在日本で働いています。



正規に働くのであればまずはどういった就労ビザが必要か調べましょう。日本は単純労働のみを目的とする就労ビザは発給しておりません。
https://global-saiyou.com/column/view/19

法務省の「在留資格認定証明書」の説明も併せてご覧ください。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_N …

>工場やリゾートホテルでたくさんの外国人が働いています
・日系3世までは「定住者」と認められますので日本で普通に就労ができます。
http://www.visa-office-for-asians.com/informatio …
・日系人でなくとも日本人を配偶者にもつ外国人が「定住者」となれば、就労ができます。

外国人を派遣社員としてあっせんする会社の中には、悲しいかな中間マージンをぼったくる悪質会社も存在します。したがってネット上の情報だけをもとにそういった会社に頼るのはおすすめしません。
まずは本人の希望を詳しく聞いたうえで、あっせん業者を選ぶ時法律的にチェックするポイントなど行政書士事務所(または弁護士事務所)で相談、確認なさるのが宜しいかと存じます。
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださりありがとうございます。
悪質業者がたくさんいるので どうしたら良いか分からなかったのですが、やはり多くの単純労働者は 手配屋などを介して入国しているようですね。そのためトラブルが絶えないと聞きました。
まだまだ勉強不足でした。
改めて 御礼を申し上げます。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/26 17:57

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