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法の不遡及に関して、判例も同じく不遡及ということで良いでしょうか。
例えば、最高裁判決で、ある行為がある法律に違反すると判示された場合、その判決が出る前にその行為をやっていた場合には、その行為は咎められないと考えて良いということでしょうか。
また、この件について参考になる書籍等がありましたらご紹介いただけると助かります。

A 回答 (1件)

遡及するのではないでしょうか。


ある刑罰法規に違反するか否かの初めての最高裁判例がでたら、
その法令解釈に実務は従うことになる。
今日、そのような判例が出たら、
公訴時効にかからない限り、過去の事件でも今日の判例の法令解釈
にしたがって判断されるでしょう(なぜなら、判例後の事件の処理だから
判例に従った法の適用がされる)。

判例変更の場合でも、変更前の判例の解釈では無罪だったが、
判例変更によって有罪とされるようになった場合、
判例変更前の事件であっても、有罪とされるとのこと。
最(二)判平成8.11.18
行為当時の最高裁判所の判例の示す法解釈に従えば無罪となるべき行為
を処罰することが憲法三九条に違反する旨をいう点は、そのような行為であっても、
これを処罰することが憲法の右規定に違反しない…

判例変更の遡及については、
中野次雄編「判例とその読み方」を参照しました。
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この回答へのお礼

なるほど!目から鱗です。判例に処理手続は拘束されて、その判例以降の処理となれば、判例によるものになるんですね。
また、書籍の御紹介も非常に助かりました。
的確なご回答をありがとうございました!!

お礼日時:2017/08/02 04:57

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