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物損事故 評価損 請求について
新車購入し約8ヶ月・走行距離1400Kで10対0の追突事故に遭いました。
相手保険会社に評価損を請求したいのですが
、一般的に請求に応じていただけるのでしょうか。
評価損の請求は不可能という考えでいいのでしょうか教えて下さい。

A 回答 (4件)

だだこねればいいだけです。


それでは元の車が買えないんだから、だったら修理で治せと言う。同じ車を持ってこいと。

別に保険屋に言わなくても、先方に言えば、もしかしたら自己負担分で出してくれる人もいるかもしれません。そう言う時のために対物超過分賠償特約なるものがあるのだから、法的に払わなくていいだけで、払わないわけでもありません。しかも、通常向こうの評価額は乗り出し価格ではないケースも多いですから、合理的にその価格では買えないことを説明できるなら議論の余地はあります。
また、通勤に使ってるなどで、代車が必要なら代車を要求したり、とにかく時間がかかると費用がかさむものを法的にこちらも請求すればいいんですよ。で、満足いくようにしてくれるなら、こっちもそう言うのは早くやめる事を示すしかありません。

最悪裁判になれば満額は無理だから足元をみてるだけですが、裁判だからと言って向こうの言いなりの評価額とは限りませんから。

まあ、一番楽なのは、先方の罪悪感で穏便に収めてくれることを期待するしかないのが正直なところです。

そう言うケースも踏まえて、上記特約なんかに入っとけば、向こうに自分はこういうのに入ってるんだから、と加害者に交渉が可能です。

ま、加害者が金なし、やる気なしの場合はどうしようもないのが今の法律ですね。
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こんにちは。


20年以上前の事故では評価損を少し見てくれましたけどね、今はその車種の何年も先の価値なんて分からないし、そもそも乗りつぶされるなら、下取り値云々という話自体が成り立たないという考え方ですから、評価損はほぼ出ないという考えるのが一般的ですね。でも保険会社によりもしかして・・ということもありますので、言ってみるのはご自由ですが(ネット保険だったらまず無理だとおもいますがね^^;)。

お役に立てば幸いです。
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>一般的に請求に応じていただけるのでしょうか。


 一般的には「そういう賠償義務はございません」と対応すると思います。

>評価損の請求は不可能という考えでいいのでしょうか教えて下さい。
 査定にマイナス評価が付く
「修復歴車(いわゆる事故車)」に該当する損傷(フレーム修正など)なら
 JAAIなどの査定書(有料)を付けて請求すれば、支払われます。

バンパー交換やフェンダーの板金塗装程度の損傷だと
粘ったところで【門前払い】になります。
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たぶん応じてくれないでしょう。


購入1か月以内かつ走行距離1,000キロまでで、重大な損害により買い替えもやむ無しと誰もが思うケースなら可能性もありますが、それも損害の程度によります。
評価損といってもその額を立証するのは請求者であるあなたになります。合理的な根拠がないと立証したことになりません。
すぐに買い替える場合、自動車屋さんから事故車なので下取り額は30万円安くなりますと言われても、それはその自動車さんの評価であって、全国の自動車さんが同じような評価をするかどうかはわかりません。これだけでは立証をしたことになりません。
また、買い替えずに廃車まで乗りつぶすつもりなら、そもそも損害が発生していないということになります。
評価損を認めた判例に、修理費の1割を評価損と認定した事例があります。追突だと修理費は数十万円と思いますが、この判例なら評価損は数万円です。
以上のように評価損については法的にもかなり難しい問題を含んでいます。
悔しいでしょうが、請求に際してはあまり期待をしないほうがよいと思います。
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