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互換で作動する製品を開発して製造・販売するとします。
これは、違法行為に当たるのでしょうか? 元の製品のメーカーに損害賠償請求をされるのでしょうか?
開発した互換製品を販売する際に、対応するメーカーに許可を取らないといけないのでしょうか?
対応するメーカー名、型式名を、互換機の販売の説明に用いると問題でしょうか?

元の商品が意匠権を取っていた場合、そっくりな見た目の商品を作ると問題になりますが。

例1)
A社のワイヤレス電話(親機・子機)があったとします。
その親機に対応する子機をB社が開発して製造・販売するとします。
A社の型式○○の親機に対応する互換の子機という説明はします。これに問題点はありますか?

親機と子機の通信方式は、A社が独自に開発したもので、
その信号を解析して互換機を開発して販売した場合、通信方式の著作権を侵害した、
通信方式の無断使用で、違法行為に当たるのでしょうか?

例2)例1の異なる例
A社の子機に対応する、互換親機をB社が開発して製造・販売するとします。
B社は、この互換親機では、A社の子機を増設子機として使えます。と商品説明します。
これに問題点はありますか?

例3)
C社の液晶テレビがあります。それに対応するリモコンをD社が開発して製造・販売するとします。
D社は、C社の型式○○のテレビに対応している。と説明して販売します。問題点はありますか?
学習リモコンなどが有りますが、特定のテレビメーカー1社に限定対応したリモコンなども売られています。

A 回答 (2件)

他社の規格の前に、そういった他社が対応している国の規格がどうなっているかを調べないと、違法かどうかわからんよ。



 もし国の規格通りなら普通に売れる。内部に独自開発があった場合は大問題。
 でもたまにあるよね、この会社のは他の会社の製品と互換性があるみたいという”うわさ”。
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>互換で作動する製品を開発して製造・販売するとします。



リバースエンジニアリングを行っていなく、特許等に抵触しなければ、互換性だけでは問題ないでしょう。

>元の商品が意匠権を取っていた場合、そっくりな見た目の商品を作ると問題になりますが。

そりゃ問題でしょう。
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