アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在、アクセサリーの作家活動を行なっている者です。
縁あってとある店舗に作成した商品を置いて頂き、委託販売して頂いています。
当初、売上げに対し30%程度の委託販売手数料を支払う合意で、販売は店舗のスタッフの方に任せてきました。
しかしながら、最近作家に対してお店の方でレジ業務を含む販売を手伝って欲しいと言う依頼がありました。
時給が発生するアルバイトとしてではなく、無給が想定されています。店舗の事業主は作家が売場にいる方が販売が伸びる、お客様との交流などの理由を挙げていますが合意しかねています。
そもそも委託販売手数料は、販売を代行する業務に対して支払っているので、販売業務は店舗の責任範囲であり、作家に打診すること自体が間違いだと感じております。
これは無償労働に該当し、違法性があるのではないかと感じるのですがいかがでしょうか?
手伝いと無償労働のボーダーラインはどう言った点でしょうか?
ご知見のある方、ぜひ教えてくださいますと幸いです。

質問者からの補足コメント

  • 皆さま、コメントを頂きありがとうございます。全て拝見しております。客観的なご意見を頂き、自身の問題意識が社会通念とかけ離れていない事を確認できました。随時返信をさせて頂ければと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。

      補足日時:2022/06/12 11:34
  • どう思う?

    加えて、皆様にご意見をいただきたい事がございます。
    私が作家という立場で経験した事について加えてご意見いただけませんでしょうか?

    委託販売を行っている企画会社が、商業施設の催事場所を契約し、作家を集め商品販売を行う催事を行っています。

    販売手数料の名目で30-40%を売上から支払う合意になっています。
    催事での販売業務(レジ業務含む)は、企画会社の社員(1名)と催事募集に集まった作家で行いました。

    企画会社の社員が作家の参加可能日程を聞きシフトを作成し、催事期間中3-4日/2週間、1日7時間程度(10-15時など)で販売業務を行いました。
    レジは商業施設の担当者から研修を受け、未経験者でも売り場で操作を行いました。
    これら販売業務にかかる費用は企画会社から作家に支払われることはなく無給です。

    これは“その日の完全なる人員、レジ担当者” に該当すると思いますが法的にアウトでしょうか?

      補足日時:2022/06/12 20:08

A 回答 (5件)

再度お邪魔しますね。


法的にというのが、そもそも労働契約がないので法的と言っていいのかわかりませんが、無料奉仕の範疇を超えている、事実上の雇用関係があるとみなされるはずです。

ただ(^^;;私なら催事ならこれはOKではないかと思います。
催事場で30-40%というと普段より10%増しなだけ。
商品単価がわかりませんが一般的に高いと言われている催事場を借りているのですから。
ビジネスでするなら本来なら催事場を借りるので別途出展料を質問者さん(他作家さんもふくめ)から徴収する。
そして店番はバイトを雇うとするのがスマートなやり方です。

私の感覚(商品単価次第では)数字ではほぼトントン(出展料と同額)で妥当かなと思います。
なぜかというと、グループ展がまさにそうだからです。
まずは参加者人数で場所代を先払い。
場所代 数十万です。
個人の負担は3万~6万くらいが多いです。
店番は出典しているひとたちで分担かもしくは代理を自分で用意する。
30%は先ずは徴収するがDM代金、告知ポスター、オープニングセレモニー、ギャラリーの退去費用など掛かった経費を差し引いた後参加者に戻す形が多いです。
店なら利益としては小さいし、このやり方をされるのはやはり商売というより趣味や芸術活動をされた方の考えだと思いますね。

ではでは。
    • good
    • 1

違法です。

法定休日労働や、時間外労働にあたれば、法定の割増賃金として支払いが強制されます。民事訴訟意もちこまれたら、付加金付きの倍額支払いを負わされます。

なお時間外にあたらない休日労働(いわゆる所定以上法定未満の法内残業)部分は、就業規則の取り決めのとおりとなり、民事裁判所もそれをみとめるなら、強制執行も可能です。いいかえると、就業規則次第ということになります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

専門的なご知見からのご意見ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2022/06/12 20:10

彫金が趣味のおばさんです。


同じような経験をしているのでいくつか書かせてくださいね。

>そもそも委託販売手数料は、販売を代行する業務に対して支払っているので、
販売業務は店舗の責任範囲であり、作家に打診すること自体が間違いだと感じております
その通りです。
30%というのもほぼ通常レートの相場の委託料なので問題ありません。

>違法性があるのではないかと感じるのですがいかがでしょうか?
手伝いと無償労働のボーダーラインはどう言った点でしょうか?

手伝いに違法性はありません。
しかし手伝いゆえに雇用契約書も発生しませんし、逆に言えば現場の使用者からの指揮命令を受けてはいけないのです。
トイレ掃除してとか他の作家の商品の陳列をしとか少なくともアレコレしてということ。
それを受けていれば雇用関係がある労働者と認めらてしまうから賃金の支払い対象となります。
当日のいきなりのお休みや途中退店もペナルティになりませんので、当然その日の完全なる人員、レジ担当者としているならアウトです。
ここがボーダーラインです。
だって善意のお手伝いですから。
ただ、実際はそういうわけにいかず、実質上は無料の善意のアルバイトです。

>店舗の事業主は作家が売場にいる方が販売が伸びる、お客様との交流などの理由を挙げていますが合意しかねています。

最初からほかの仕事があるのでできないとお断りしておいて、時間ができたらやってみたいですとお伝えしてみては?

まあ、私も経験があるのですが実際売り上げが伸びる伸びないは関係なくどんなものが売れるのかよく見えますよ。
逆にどんなものが売れないのかも。
商品の飾り方や商品、パッケージ、商品の展開の仕方など。
借りる場所(スペース)の良さ。
どんなものが手に取ってみてもらえるのか、逆に取ってもらえないのか。
また、他のハンドメイド作家さんと知り合えるチャンスもあると知識も増えますしコラボもできる可能性もあります。
私もそこで知り合った方とグループ展をしたことがあります。
なのでまさに自分のために1日くらいは店に立つことをおすすめしたいです。

で、実際売り上げは伸びません。
何故なら私が作りました!!!と言って喜んでくれるのはリピーターさんだけ。
そんな経験をしたことがあります。
ちなみに私はその店で3年で4回くらい出ました。
ぜんぶ無給です、はい。

ではでは。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
ご経験から頂いたご意見、大変参考になります。

お礼日時:2022/06/12 19:56

>合意しかねています


なら受けなければいいだけの事でしょう。

>そもそも委託販売手数料は、販売を代行する業務に対して支払っているので、
>販売業務は店舗の責任範囲であり
契約がどこまでどう謳われてるか知りませんが、まずその通りでしょうね。
ならそれを理由に受けなければいいだけの事です。

品物を店に置かせてもらってる事とは直接関係ありません。
店の人の無理やりな説明っぽいのはありますが関係ありません。

別枠で有料で契約すればいいんじゃないの。

>作家に打診すること自体が間違いだと感じております
間違い?
作家だから、ってか単純に店番をタダで置きたかっただけでしょう。
知らんけど。
その条件では協力できない、する気は起こらない、なら前出の通り
受けなければいいだけのことです。

>手伝いと無償労働のボーダーラインはどう言った点でしょうか?
知らない

赤の他人が無償で協力する、って事だと、それを税務署が知ると
黙ってないかもですね
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

「品物を店に置かせてもらってる事とは直接関係ありません。」と言う事について、おっしゃる通りですね。作家がお客様と交流する事と、業務が混在した文章内容でしたので、一つ一つきっちりと整理してお話ししたいと思います。

基本的には、お断りする方針で、業務に関わることは別途契約の話をしたいと思います。

もし、この際に有料での契約だと伝え、先方の打診が取り下げられた場合、「作家だから単純に店番をタダで置きたかっただけ」と言う考えかと思います。経営者としての倫理観を疑いますので今後の関係を再考したいと思います。
明快なご指摘ありがとうございました。

お礼日時:2022/06/12 07:15

あなたが店番をするのは、契約の範囲外なので


断ればいいだけです。
契約とは無関係に、無償で店番をやってあげようと思うなら、
それをすることは違法ではないです。
契約の範囲にない店番を、強制的にあなたにさせれば違法です
    • good
    • 1
この回答へのお礼

とてもわかりやすいご回答いただきありがとうございます。
おっしゃる通りですね。強制とまではなっていないので、お断りする形で対応したいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2022/06/12 07:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!