プロが教えるわが家の防犯対策術!

個人で商品を販売する際、自分の使った材料が再販売等の違反になるか否かよくわかりません。
布や木材といったいわゆる材料のようなものはよさそうに思えますが、ロゴの入っていない小さい温度計や時計を材料に商品を作って売った際、これは違反なのでしょうか。
布や木材にも注意すべき点があれば教えて欲しいです。
また、材料の販売元、製造元のホームページなどを見に行けば、この辺のことは必ず書いてありますか?
初歩的すぎる質問で申し訳ないですが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

特に違反ではないです

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>ロゴの入っていない小さい温度計や時計を材料に商品を作って売った…



医薬品とか危険物など販売するのに資格や許認可を必要とするものでない限り、別に何も問題ありません。
なぜ違反ではないかと考えたのですか。

>材料の販売元、製造元のホームページなどを見に行けば…

何も書いてありません。
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