宅建試験の平成18年22問目「建築基準法に関する次の記述の内、正しいものはどれか」についてお尋ねします。
答えは4の「法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域は地方公共団体が条例で指定することとされているが、商業地域、工業地域及び工業専用地域においては、日影規制の対象区域として指定することができない」でした。
原則では商業・工業・工業専用地域は日影規制の対象とはならないものの、例外として高さが10mを超え、対象区域に冬至日に日影を生じさせる場合は、対象区域内の建物とみなし規制の対象となるため、これにより『商業・工業・工業専用地域』も対象となりうるはずです。
問22-4は『商業地域、工業地域及び工業専用地域においては、日影規制の対象区域として指定することができない』なので、例外パターンと矛盾する形になると思うのですが、どうなのでしょうか?
それともこれは当該建物だけに対する規制と考え、対象区域としての指定ではないととるべきなのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
問いは法56条の2第1項の「対象区域」に指定できるか?
で、
「対象区域」とは、「別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域」
のことなので、
別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域に、
商業地域、工業地域及び工業専用地域が存在しない以上、
指定はできないが、正解と思われます。
ご指摘の例外ケース(同条4項)でみなされるのは、
「区域」ではなく、「建築物」です。
また、対象区域に指定できないことには変わりないです。
なので、問題文との矛盾は生じないと思われます。
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