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 去年の冬、夫の父が亡くなりました。
義父はアルコール依存症で生活保護を受けていました。
1人暮らしでしたが、肝臓疾患で亡くなりました。

亡くなってから生活保護の担当の方から
「貸付金があるので返済してください」
「3ヶ月以内に財産放棄をすれば請求はしません」
と連絡がありました。金額は6万くらいです。

夫と義父の関係なのですが、一緒に生活を共にしたことは
ありません。義父は夫が幼少の時に離婚をし、すぐ再婚して新しい家庭を持ちました。夫の他に2人の子供をもうけております。ですが再度離婚をし、生活保護を受けていました。 夫は親戚の家で育てられました。
 
 質問は、その義父が生活保護から貸付ていたお金を夫が返済しなくてはいけないのか?ということです。
通常お金の返済と考えると、保証人ならまだ話はわかるのですが・・・法律的にはどうなのでしょうか?

 私的には、払ってすっきりしたい!という気持ちがあります。ですが夫は「保証人じゃないから支払わなくてもいい」と言いいます。義父の事が憎いとかそういう事ではないですが、義父が問題を起こした時にだけ夫に連絡がきていましたし、金銭でもいろいろあったので「はい。払います」とは言い難いのだと思います。
義父には夫の他に2人子供がおりますが、連絡先がわからないのですべて夫に連絡が来るのです。

財産放棄をしなかったのは、夫が財産放棄をすれば他の親戚に請求がいくと思ったからです。
 
 わかりづらい文章ですみませんが、私が夫を説得できるように教えていただきたいです。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

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亡くなってから生活保護の担当の方から
「貸付金があるので返済してください」
「3ヶ月以内に財産放棄をすれば請求はしません」
と連絡がありました。金額は6万くらいです。
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この連絡はいつありましたか。多分この連絡が来るまでは貸付金があることを知らなかったのではないかと思います。その場合、相続放棄が出来るのは厳密には「相続があったことを知ったときから3ヶ月以内」であり、死亡時からというわけではないので、まだ相続放棄の可能な期間である可能性があります。
相続放棄は相続人全員が行う必要がありますので、他の相続人にも連絡して下さい。


>質問は、その義父が生活保護から貸付ていたお金を夫が返済しなくてはいけないのか?
相続した場合は支払い義務があります。

なお、それを放置してはいけません。支払うのか相続放棄するのかどちらかです。
相手としては相続人全員が相続放棄してくれれば貸し倒れということで処理できます。
放棄してくれないと、相続人全員に返してもらうように督促を続けなければなりません。これは税金でまかなわれているので、税金を無駄にすることは許されませんから、放置することは出来ないのです。役人の立場もご理解下さい。
それに今はまだご質問者の夫にしか請求が来ていなくても、夫が支払わなければ他の相続人に請求が行きますよ。
相続人全員で連帯して支払い義務がありますので。

なお、相続放棄するときには、被相続人(なくなった方)の親、兄弟、配偶者、子供全員行ってください。

生活保護を受けていたということは財産はありませんので(役所が事前に調べていますから)、相続放棄しても問題ないでしょう。
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この回答へのお礼

 お礼が遅くなり申し訳ありません。
支払の連絡がきたのは今年の2月か3月だったと思います。
半年も前になってしまいます。ということはもう無理ですか?もし、まだ可能であれば相続放棄の手続きをしたいと思います。

お礼日時:2004/09/08 09:33

>半年も前になってしまいます。

ということはもう無理ですか?
そんなに放置しましたか。。。。もう無理ですね。
支払ってしまった方がよいですね。支払わないと延滞金が加算されているはずですよ。
役所は公租公課関係の滞納については、税金という国民の資産を運営する責任があるので簡単には放置できません。数万円であれば預貯金口座を調べて差し押さえも可能ですから、いずれ支払わないといけなくなります。
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この回答へのお礼

 度々のご回答ありがとうございます。
夫に延滞金の話をして説得したいと思います。

お礼日時:2004/09/08 11:54

そうですね、時間の制約を忘れて解答していました。

相続放棄は被相続人の志望を知ってから3ヶ月以内でした。
請求はこれからも続くでしょうが、額も額ですから「そんなん知らん、(プラス財産の)相続もしていないのに、なんで借金だけ払えというんですか。知りません。」と強気に出れば請求もこなくなる気が……。
法律論から大きくはずれた現実的な解答でした。
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この回答へのお礼

 度々ありがとうございます。
夫に内緒で払っちゃおうかとも思ってるのでが・・・。
もう少し考えてみます。

お礼日時:2004/09/07 16:34

借金であれ預金であれ、親の残したものは子供のところに来ます。

いわゆる「相続」というやつです。世間では相続というと親の残した財産をもらうことのように受け取られていますが、負の財産(借金など)も相続しなければなりません。土地・家・預金などは相続するが、借金はしりませんという都合のいいkいい分はとおりません。
しかし、「保証人」はパスできませんが、相続の場合はパスできます。それが相続放棄です。親の残したもののプラスとマイナスをよく考えて、マイナスが大きいなら相続を放棄すればよいだけのことです。ほかの方のところへ請求がいっても、他の方も同様に放棄できますので心配は無用です。
ただし、よくお父さん(義父)の状況を考えて、プラスの財産がないかどうか、放棄したほうが得かどうか考えてから相続を放棄してください。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
財産放棄ではなく、相続放棄でしたね。
もう3ヶ月経っておりますので、相続放棄は無理なはずですが・・・
そうなると、支払わなければいつまでも請求がくる!と考えていいのでしょうか?たぶんその事を夫に言えば納得すると思いますが・・・

お礼日時:2004/09/07 15:57

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