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お世話になります。 単刀直入にお伺いしたい事を書きます。

1. 修理が終わった電気製品の持ち主(依頼者)と連絡が取れなくなり預かったままで処分が出来ませんが廃棄してもかまわないでしょうか?  
   数年以上経過してる物もあり、置いておく場所に困るのと預かってる責任を無くしたいのですが。
 
2. 出来ない場合は廃棄できる法的な条件などを積極的に揃えることが出来ないでしょうか?

3. 産業廃棄物処理法などの観点からの検討すべき事項は?

4. クリーニング屋などでも同じ事が発生してるかと思いますが実際の対処実例が無いでしょうか?

A 回答 (5件)

完全に合法的に行うには、裁判所の介入が必要でしょうね。



相手の居場所が不明、または、受領を拒否され、債務の弁済ができない場合は、債務の弁済の代金や目的物を供託すれば、債務弁済を完了したことになります(民法494条)。

しかし、債務の目的物が、電気製品の場合、そのまま供託すると保管料がかかってしまいますので、あらかじめ裁判所の許可を得て目的物を競売し、その売却代金を供託するのが現実的です(民法497条)。

蛇足ですが、大手電気店の場合、「半年引き取りにいかない場合は処分されても文句ありません」という趣旨の契約書にサインさせられることが多いですね。事前にこのような内容で修理の契約を結んでおけば、半年保管した後に、勝手に処分してしまっても問題ないのは明らかです。

なお、占有開始時に、相談者の方には所有の意思がないので、No.4 の方がいう、時効による所有権の取得はありえません。

債権的には、10年で時効になり、返還義務がなくなるので、処分することができるという説と、期限の無い寄託であり、期限の無い寄託には時効は無いという説があり、よく分かりません。(実際、10年も待つ人はあまりいないので・・)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。 また違った観点からの回答が得られましたので色んな解釈の余地がある問題のようです。
>債務の弁済の代金や目的物を供託すれば、債務弁済を完了したことになります(民法494条)。

確認ですが、
・債務とは預かった電気製品の事ですね?
・数年間の放置してるのでもはや引き取りにくることは無いとは思いますが、もしもの事を考えてしっかり処分したいと考えています。
・なおこれからはご指摘の保管期限を通告したいと思いますが、本当に勝手に処分してもかまわないでしょうか? これにも不安があります。

お礼日時:2004/09/11 08:20

費用を使わないという前提で考えますと、取得時効によって自らのものにするしかありません。

つまり、修理時から20年経過しないとだめですね。
その前に勝手に処分すると、損害賠償の対象になります。

しかし、費用を使っても良いならば対処法法はあります。修理代金及び保管料金の請求を起こすことです。取りに来ないということと、代金を払わなくてはいけないということは別問題であり(正確にはこちらも、引き渡せる準備は必要です)、内容証明でも書けば、ほとんど取りに来ますよ。
相手の連絡先が不明であれば、他の回答にあるように公示と言う方法もあります。

以上体験者からでした。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
でも20年も待てませんよ、もうこの仕事はしてないと思いますし。
今はすでに行方不明になった相手の預かり物を合法的に捨てる方法を知りたいものですから、公示くらいでしょうか? これも民事訴訟を必要としますよね、弁護士のいらない小額訴訟でも可能ならやってみたいと思います。

お礼日時:2004/09/10 20:30

法律には詳しくはありませんが


修理業を営んでいるのでしたら 当然相手の住所氏名
電話番号は確認してるんですよね?
修理に出して連絡がとれない 修理代金は当然未払い
ですよね?
普通に考えて壊れたものをていよく廃棄したくて
偽名で預けた可能性もありますよね

まず住所氏名が実在かどうかの確認義務くらいは
あると思います。
その上で偽名である場合しかるべきところに相談
の上対処されるのがよろしいかと。

この回答への補足

>当然相手の住所氏名電話番号は確認してるんですよね?

本名かどうかの確認はいちいちしませんよ、大手でもやってるとこを知りませんが。

見積もり金額の連絡をしてますから修理を受けつけた時点では偽名とは思えませんが、その後どうでも良くなり放置したまま転居したと考えてます。

補足日時:2004/09/09 21:23
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民法240条をご検索下さい。


6ヶ月間預かっている事を公示して、その間連絡が付かない場合は所有権が移るとも考えられるようです。
八方手を尽くしたという証拠を残しておけば、6ヶ月経てば処分して良いように思うんですけど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。 民法ですか調べてみます。
でもその解釈が妥当かは法律実務に詳しい方からの回答を期待します。
うがった見方ですが廃棄しにくい物を修理と言う形で捨てて行った人がいるかもしれません。 転居の時にいらなくなったとか。 
一年程度は保管してもその後は廃棄し、後で返還を要求されても法的に対抗できる方法を探してます。

お礼日時:2004/09/09 19:45

 貴方は、正規の電器店を経営されているのでしょうか?肝心のことが不明です。

友人から依頼されて、引き受けた等様々なケースがあり、的を得た答えは、「望む術なし」です。
 以前にも相談を受けたケースですが、参考になれば、(その方は、監督官庁の許可を得ておられた)
 「担当弁護士の策は、職権にて、所在確認をなしたが、不明。「内証」の配達不能を添附の上、公示送達にて、預かり品の処分は終了。
 預かり品の勝手な処分は、後日の「異議申立」でもあれば、貴方に損害賠償責任が発生します。

意見の具申希望の場合・・・
http://www.houtal.com/ls/
 無料では無理かも?

この回答への補足

職業として修理をしてますがこの場合も「望む術なし」でしょうか? 預かり品があればどの業態でも同じ事が発生してるはずだから、とれる策はあるはずと信じております。
依頼者はすでに転居したもようで電話、郵便での連絡不可能です。 預かり品を放棄したとみなせる方法を探してます。
特段の価値を売まない行為に弁護士を依頼したり裁判をするつもりは全くありません。

補足日時:2004/09/09 14:51
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