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連帯保証人になっていた父ですが、今では障害者で、寝たきりです。障害者になる前に連帯保証人になっていました。先日母の元に、仮差押え通知が来たとのこと。父の施設費用を払うだけでも大変なのに、返済義務はあるのでしょうか?なお、10年前くらいに保証人になっていたとのことです。
連帯保証人の解除はできるのでしょうか?
また、こういった案件に強い弁護士事務所、または弁護士さんをご紹介ください。本当に困っています。お助けください。

質問者からの補足コメント

  • 補足ですが、10か月分の賃料です。
    10か月経過後にこちらに通知があり、400万円位とのことです。
    ここまで負債が膨らむ前に通知をしてこないのは酷い話だと思います。

      補足日時:2017/10/08 01:27

A 回答 (4件)

お礼 ありがとうございます


二度目です。
賃料って 賃借料で 家賃って
ことですか?
店舗で しょうね。
この ご時世ですから 家賃が払えず 追い出されてるかも
しれませんね。
少しづつでも 払ってもらいたいですね。

この場合は 保証人は 1人と
思われますし
借金の 連帯保証人で
1番から 診断書を出して
2番に 変わられた人は居ましたが
この場合は 当てはまらないと 思うので 分かりません
御免なさい。
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この回答へのお礼

2度もありがとうございます!
家賃です。おそらく店舗だと思います。追い出されているのかはまだわかっていません。

1番から2番に変わられた人がいる、というだけでも参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/08 23:12

父の施設費用を払うだけでも大変なのに、


返済義務はあるのでしょうか?
  ↑
連帯保証人ですから、当然、義務は
あります。
債権者はもっと大変かもしれません。




連帯保証人の解除はできるのでしょうか?
  ↑
勝手に保証人にされた、なんて特別の場合以外は
解除などできません。
勝手に解除できる、なんてことになったら
保証人の意味がありません。




ここまで負債が膨らむ前に通知をしてこないのは酷い話だと思います。
  ↑
その通りですね。
だから、改正民法では、通知を義務づけ
することになっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
改正民法について調べてみました。大変参考になりました。
少しでも減額できるよう、弁護士さんに相談して進めたいと思います。

お礼日時:2017/10/08 13:56

連帯保証人は 1人ですか?


2人いるのでは?
第1であれば もう1人の
第2保証人を 第1に繰り上げることが 診断書の 提出 などで 出来たのですが 昔は…

勿論 もう1人の方も 同じような状態なら 無理ですが

今は 変わってるかもしれませんね。保証人の自殺が 多かったから

弁護士さんに 相談して
30分 五千円くらい掛かりますが きくだけ きいたら
いいと 思います。

最悪の場合 お父様が 亡くなられて 遺産も 負の遺産も 放棄することで 免れることが
出来ると 聞いたことが ありますが?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おそらく父一人だと思うのですが、確認してみたいと思います。

弁護士さんに相談し、相続放棄なども相談したいと思います。
ご親切にありがとうございます。

お礼日時:2017/10/08 01:25

連帯保証人を辞める為には、


1) 借金を完済する。
2) 他の人に連帯保証人を代わってもらう。
のどちらかしかありません。連帯保証人である限り返済義務は生じます。
連帯保証人が死亡しても、負の遺産として相続しなければなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
それほど強い効力なのですね。
どうしていくか、弁護士さんを探して相談したいと思います。

お礼日時:2017/10/08 01:22

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