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東京から岡山までの乗車券で、京都に途中下車しました。
滞在が乗車券の有効期間をすぎてしまうので、京都から岡山に行く友人に譲るのって違法ですか?
友人はまだ乗車券を買っていないので、京都から岡山の乗車券を新たに買うより、差額を私に払った方が安いしこちらも助かるのですが・・・これって違法ですか?それとも
金銭の受け渡しがなければ問題なしですか?
貧乏だけど、不正はしたくないので教えて下さい。

A 回答 (8件)

 旅行開始前の乗車券でしたら、譲渡は自由です。

何の問題もありません。

 旅行開始後の乗車券の有償・無償の譲受は、不正乗車となります。約款が優先しますので、記名式でないから譲渡可能ということにはなりません。
 旅客営業規則(JRはほぼ共通)第167条7項により、乗車券は無効として回収されます。そして264条3項により、ご友人には京都⇒岡山間の通常運賃と、2倍の増運賃の支払義務が生じます。

 京都から岡山までの差額といってもそう大きな額でもないですから、ご友人を巻き込むよりは通常の払い戻しで対応されるのが賢明かと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。おかげで顔を上げてたのしい旅行ができます。

お礼日時:2004/10/13 16:16

蛇足ながら。


仙台と東京で遠距離恋愛してるカップルが、福島で会っておりました。
男は東京から、仙台までの切符を買い、女は仙台から東京です。
お互い途中下車し、福島で過ごした後、切符を交換。
そのまま、戻って行ったのですが、これは捕まりましたね。
毎回同じ人間が途中下車するのでおかしいと駅員が気付いたみたいです。
1回で1000円程浮くそうです。
って、ことで違法ですね(笑)
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この回答へのお礼

わかりやすい例をあげていただき、ありがとうございます。遠距離恋愛って、お金も時間もかかるんですね。
これが原因で別れたりしたら最悪ですね。

お礼日時:2004/10/13 16:21

http://www.jr-odekake.net/guide/stipulation/pdf/ …

調べていました。
JR西日本も書いてますね。
東海とか調べる気力はないので、
他の方に任せて(^^;)

”不正はしたくないので”
ってことなので、しない方がいいですね。
先ほどの投稿は、ばれなければっていうことで(笑)
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この回答へのお礼

ばれなければって場合は、ばれる事を想定してしまう私にはちょっとできませんね。
こんな自分が少し悲しいかも・・・

お礼日時:2004/10/13 16:31

#3から追加です。


もちろん普通乗車券は記名式ではありません。途中下車は有人改札とはいえ、乗降客の少ない地方の駅なら別ですが、都会の駅で駅員さんに顔を覚えられることなどまず考えられません。
他人にあげてしまってもそのまま使うことはできそうです。

ただ、JRの運賃は遠距離逓減制といって、乗車距離が長くなればなるほど、キロあたりの単価は安くなる仕組みになっています。
この点はお分かりの上でのご質問かと思いますので、細かい数字は省略しますが、短いしか乗らない人を複数集めて、長い距離を乗る場合のキロ単価を適用しようというのは、鉄道会社が本意とするところではありません。

都会の駅では見つかることもないと思いますが、あとは道義的にどう考えるかだけだと思います。

---------------------------------------

#4さん、JR西でしたら、参考URLで第4章のPDFファイルを開いてみてください。第167条、103ページです。

参考URL:http://www.jr-odekake.net/guide/stipulation/inde …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。
小心者なので、悪いとわかった事は致しません。

お礼日時:2004/10/13 16:10

定期券などの場合は、


記名されている方以外の使用を禁じているはずですが、
乗車券は、期間と大人とかの購入であるので、
問題ないと思います。
子供乗車券で、大人が利用しちゃったら
駄目でしょうけれど。

JR西日本ですが、
http://www.jr-odekake.net/guide/info_1.html
を見てみたのですが、
他の人が使用しては駄目とか
書かれていないので、大丈夫かとは
思いますが、どうしても不安でしたら、
払い戻しをされた方が、不安はないと思います。

参考URL:http://www.jr-odekake.net/guide/info_1.html
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JR東の「旅客営業規則」に次のような記述があります。


よって、ご質問の行為は、金銭の授受があるなしにかかわらず、できないものと解釈できます。

(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)
第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(1)~(6) 略
(7) 旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
(8)~(14) 略

参考URL:http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
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 通常、乗車券は1回でも改札を通るとマークが入り、次に改札を出た時点で無効となります。


 ゆえに、別に売買すること自体は構わないと思いますが、それを駅に持っていっても使えないはずです。

 何回でも乗り降り可能な1日乗車券、あるいは青春18切符といった類のものであれば別でしょうけど。
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そもそも乗車券とは基本的に


「一人の人物が、指定区間の交通機関を利用する」
という形で契約を結ぶものですから
一枚の乗車券を複数の人物が使いまわすのは契約違反となり
厳密に言えば詐欺罪に相当する事になりそうです。
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この回答へのお礼

詐欺はイヤです。真面目に生きていきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/13 16:24

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