
先程、ネットの知り合いから相談を受け
親が再婚するから家を追い出されると言われ
緊急事態と言う訳なのですが
再婚相手が名古屋にいるらしく(彼女は東京です。)
それに対してその子(18歳)は行きたくないと駄々を捏ねた結果
戸籍移動の書類を書かされて、今日出しに行くとの予定らしいです。
僕は困ってる人を助けたいので、どうにか方法はないかと思い
一時的に実家に泊めることを考えているのですが
私は20歳、その子は18歳
これは誘拐犯扱いになりますか?
戸籍移動した後でも誘拐犯になりますか?
無謀、馬鹿な考えだと思っていますが、困ってる人を放っておけません。
この質問に対して私よりも人生経験のある皆様何卒ご意見聞かせてください。
それと誘拐犯になるのかを知りたいです。
No.7
- 回答日時:
これは誘拐犯扱いになりますか?
↑
親の承諾を得ないで、そういうことをやると
未成年者誘拐罪が成立する可能性があります。
事実、そういうので逮捕された例もあります。
戸籍移動した後でも誘拐犯になりますか?
↑
なる可能性があります。
未成年者誘拐は、本人の承諾があっても
成立する犯罪です。
無謀、馬鹿な考えだと思っていますが、困ってる人を放っておけません。
↑
力のない人が他人を助ける資格はありません。
かえって不幸になるだけです。
この質問に対して私よりも人生経験のある皆様何卒ご意見聞かせてください。
↑
役所に相談しましょう。
それと誘拐犯になるのかを知りたいです。
↑
未成年者誘拐罪は親の監護権も保護法益に
なっています。
必ず親の承諾を得ること。
親の承諾を得ると言うのは、口だけの契約ですか?
それとも書類か何かに記入などするのですか?
力のない人が他人を救う権利はないと言うのは、人の価値観かもしれませんが、私はボーッと見てるより何かしたいんです。(家に住ませるなどとは違い)
御丁寧に質問答えて頂きありがとうございます。
現在は旅館の住み込みを進めています。
No.6
- 回答日時:
文面からは、あなたは男性・彼女は女性ですね。
彼女を保護したつもりでも、大事になった時に彼女が「あなたに騙された」と言う可能性もあります。
彼女がそういう根性悪だと言っているわけではなく、親の庇護が無いと生きて行けないような子供は、親から叱責されたら保身の為に作り話をでっち上げることは珍しいことではないということです。
誘拐だけでなく監禁・暴行犯にされることも有り得るということです。
あなたのご実家に住まわせるということなら、あなたのご家族までが、そういう犯罪者に仕立て上げられる可能性もあります
そういう状態の人を助けるのに、あなたのご実家に住まわせるだけしか方法が無いわけじゃないですよ。
他のご回答にもあるように、彼女が住み込みで働くことを勧めるのも彼女を助けようとすることですし、今は嫌でも、彼女が自立出来るようになるまでは親御さんの元で暮らしながら自立の準備をするように勧めることも、長い目で見たらそれが一番彼女の為になるのかもしれません。
・・・彼女の親御さんのこともその再婚相手のことも、彼女の口を通してしか聞いていないんでしょ?
あなたに真実が見えているとは思えません。
また、戸籍に関してですが、戸籍の住所に住み続ける義務はありません。
戸籍の住所は、「本籍地」でしかありません。
皇居や東京ドームのような有名な住所以外なら、どこでも自分の本籍地にできるんですよ。
住民票の住所に住むのが基本ですが、住民税をその都道府県・市区町村に納めることに納得がいかないとかで、住民票を別の場所にしている人もいますし、引越ししたのに住民票を移すことを知らない人もいますけどね。
確かにそうなんですよね。
女性ってのは急に態度が急変するのは僕自覚しています。
住み込みでの仕事を進めようと思います。
さすがにネットだけの関係ですので、犯罪者に仕立てあげられるのは正直怖いです。
戸籍の事は全く分からなかったので、助かります。
では特に戸籍が移動したからと行って、親と子じゃなくなるって訳ではないんですね。
もう少し彼女に相談とかしてみます。
今は一旦住み込みしてもらって、ちょびちょび友人として遊ぶ関係にできないか、頑張ってみます。
No.2
- 回答日時:
18歳は未成年でしょ。
略取・誘拐罪及び人身売買の罪は、人を従前の生活環境から離脱させ、自己の支配下に置く犯罪(刑法)。
監護者等のいない成人/未成年について、保護法益の観点から、「未成年者については例え本人の同意があったとしても(監護者等の同意がなければ)罪とされる」(福岡高裁判決昭和31年4月14日)。
監護者等の同意があっても、客観的に未成年者等の自由や安全を明らかに阻害するなど、明らかに未成年者等の利益に反すると考えられる場合には、違法性を阻却せず犯罪が成立するとの説がある。監護者等の同意と未成年者本人の意思との関係性については、親権の濫用性に基づき判決・・・(略)
行政に相談しては?
書籍移動してもそれは法的には成立するんですか?
それいいですね!凄く
行政に相談する際に事実の話ではなく、「もしも」の話でした方がいいですか?
すいません知識不足で
No.1
- 回答日時:
>>戸籍移動の書類を書かされて、今日出しに行くとの予定らしいです。
18歳であれば、泊めても誘拐にはならないと思います。
ちなみに、ある女性の自伝にありましたが、子供のころから親に大切にされず、高校生のころ(16歳になってから?)いきなりほぼ無一文状態で、戸籍を抜かれて家から遠く離れた賃貸アパートに放り込まれたそうです。
「家賃も高校の授業料も自分で払ってね、それじゃあね」と親は明るく言って車で去っていた・・・。
当然ですが、お金無いから、先生の勧めで高校中退。
アパート代や公共料金の支払いも滞納状態でバイト始める・・・。
まあ、今とは法律が違うのかもしれないから、現在、こういうことが可能かどうかわかりませんが・・・。
ありがとうございます!!
泊まると言うより住ませるが正しいかもしれません。
ずっと家にいるのは迷惑だから一人暮らしする為のお金を貯めたいらしいです。
ざっと1年と1ヶ月ぐらいですね。
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