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素朴な疑問ですが、70年~90年代の今から最低でも20~30年以上前の昔の古いアナログ放送時代のテレビ番組をビデオテープに録画していたのですがそのテレビ番組の内容をYouTubeにアップロード(投稿)しても良いでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 通常当然再放送されないからYouTubeに上げるより他は無いと思うのですが。明らかに画質悪い昔の古い番組に権利者は目くじら立てるはどうか?と思うのですが如何でしょうか。

      補足日時:2020/08/14 17:21
  • YouTube自体無料動画(決して有料動画では無い)のはずですが公開したら権利侵害するのは一体何故?

    もし仮にテレビ局側に問い合わせてもテレビ局側にすでに破棄していて現存していない等オリジナルのマスターテープが余りにも古いのでもうすでに無い場合どうするのでしょうか。
    YouTubeにアップロード(公開)するより他は無いと思うのですが如何でしょうか。

      補足日時:2020/08/15 07:03

A 回答 (2件)

テレビ番組の著作権は放送後70年と決まっています。


20~30年前であれば立派に著作権が成立しますので、録画した番組をYoutubeに投稿した場合、著作権法違反となります。
ご自分で楽しむだけになさってください。
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ddeanaです。

補足を拝見いたしました。
再放送されなくても著作権をもっていない人がネットにあげていいということにはなりません。再放送するかどうかも著作権者の裁量にまかされているのですから、そうでない個人が判断してはいけないという観点から著作権法があります。

>画質悪い昔の古い番組に権利者は目くじら立てるはどうか?と思うのですが
今昔のビデオテープをdvdなどにダビングするサービスや当たり前にありますが、そういうサービスにおいてもいかに古くとも著作権が切れていない番組のテープのダビングは断られます。
また、テレビ番組で「テープが古い為画質が悪い映像が流れます」と断って昔の画像が流れたりもします。
つまり、画像の良しあしは著作権とは関係ないのです。画像がよかろうが悪かろうが、その番組をあなた以外の人に対して二次使用するためには著作権者の許可が必要であり、許可を取らずにあなたが勝手に判断してはいけないということなのです。
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