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90年代レースクイーンやグラビアアイドルを撮影した動画(撮影時モデルの女性に記録媒体に収めたものについては、文句を言わない念書を取ってある)をyoutubeにアップすることは合法でしょうか?
違法でしょうか?

A 回答 (3件)

望ましくはないですね。


その「念書」が、「撮影したものを公に公表してもかまわない」という範囲まで書かれていれば、まあ、良いかもしれません。

ただ、当日YouTubeは存在しないので、「当日普通に考えられる範囲の公表」でもあるので、少なくとも念書は役に立たないと思ったほうがいいでしょう。
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肖像権を持っているのは所属事務所です。

その事務所が貴殿に訴えを起こせば肖像権侵害になります。
しかし現在でも所属事務所が存在するかは不明ですのでこればかりはどなたにも分からないと思います。該当モデルさんがYouTubeを見れば何らかのアクションはあるはずですよ。
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撮影の念書は公で公開しても良いって事とは違うでしょ。


なので相手側が訴えを起こせば念書はただの紙切れでしかない。
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