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ある友人に聞いてほしい曲があって音源を渡したいんですが、

(1)友人一人にCDを貸す
(2)友人が、借りたCDからPC等に音源を取り込む

いろいろ調べた結果(1)は合法、(2)はグレーだけど違法ではないと認識しています。

(2)まで合法だとして、じゃあ音源を直接渡すのも変わらないじゃんということで、オンラインにアップロードしたデータをその友人と共有したり音源をまとめて入れたUSBメモリを貸したりした方が手っ取り早いと思いました。

CDを貸すのが手間なので、法的に問題ないならば音源データを直接渡したいんですが、どうなのでしょうか。

A 回答 (4件)

音楽のように著作権のあるものは、その人の個人的な利用に限定する限りはコピーが認められているんです。



なので (1)友人一人にCDを貸す だけなのは法的に認められます(ただし、その友人がコピーするかも知れないことが分かっている場合はNG)。

(2)友人が、借りたCDからPC等に音源を取り込む は、その人(友人)の個人的な利用よりも範囲が広がっていますから、問題があります。
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1.グレーだが、昨今は合法とする風潮が多数


2.違法

だから、「音源データを直接渡したい」も違法。
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1は全く問題なし、2は個人で複製する限り合法、ただし誰かにあげたり売ったりすれば違法。



>オンラインにアップロードしたデータをその友人と共有したり音源をまとめて入れたUSBメモリを貸したりした方が手っ取り早いと思いました。

CDに関しては下記のサイト参照。
https://www.riaj.or.jp/f/leg/copyright/music/qa_ …
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様は お金の やり取りが法に 引っ掛かるだけで 物品の貸し借りは 法の外

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