No.6ベストアンサー
- 回答日時:
現状では、No.5 の方の云われる通り、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる
限られた範囲内」での複製は認めれています(しかし、友人に渡すのは、大量でなくても
当然ダメです)。
ご質問の文面から判断すると、正に上記に該当すると考えられますので、これに対する
お答えは「違法ではありません」でよいのではないでしょうか。
少々長くなりますが、念のため、その他のリンクもご紹介しておきます。
気になる話-レンタルCDってコピーしていいの?
http://homepage1.nifty.com/hujitako/saji/kininar …
日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合HPのFAQ
http://cdvnet.jp/modules/rental3/#03
レンタルCDと著作権法:HDDにリッピングするのは違法か
http://plaza.rakuten.co.jp/takenokomax/diary/200 …
私的録音録画小委員会、レンタルCDが権利者に与える影響を議論
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/200 …
【著作権法 (私的使用のための複製)】
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」
という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用
すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、
その使用する者が複製することができる。
一(略:簡単に云えば、公衆が使用できるように設置されているコピー機などの
装置を使用すること)
二(略:簡単に云えば、コピーガードなどを外してコピーすること)
2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(※注)
であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に
供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の
補償金を著作権者に支払わなければならない。
(※注:放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能
を有するもの、及び 録音機能付きの電話機、その他の本来の機能に附属する機能として
録音又は録画の機能を有するものを除く。)
なお、著作物の所有者についての規定はありませんので、自分の所有物である必要は
ありません。
No.5
- 回答日時:
微妙なところですが、現状では違法という人のほうが多いです。
http://www.hou-nattoku.com/consult/170.php
http://www.riaj.or.jp/copyright/music/qa_copy.html
http://dp37021551.lolipop.jp/modules/rental3/
著作権法で私的使用のための複製がOKなのは「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」です。
この範囲の解釈が人により異なるためです。
法律の専門家でも、
友人は×、という人と
大量にばら撒かなければ大丈夫、という人がいます。
また、所有者でない人がコピーする場合は、違法度がさらに高まります。
(自分が借りてきたCDの場合は問題ありません。リンクの3つめ参照。)
No.4
- 回答日時:
No.1、No.3 の方々の解釈は誤り、No.2 の方の回答が正解です。
詳しくは、下記のサイトをご参照下さい。
【著作権なるほど質問箱】
Q.友人又は貸しレコード店から借りた音楽CDを自分や家族で
楽しむためにMDに複製する場合、著作権の問題はありますか。
http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ …
Q.レンタル店で借りてきた複数の音楽CDをダビングして編集し、
個人で楽しむ場合、著作権の問題がありますか。
http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ …
No.3
- 回答日時:
友達に借りた物なので、#2の回答「個人的に楽しむのはOK。
」はNGです。有償、無償に関わらず自分の所有するもの以外からコピーすると著作権違反になります。
借りたCDをそのまま鑑賞するのはOKです。
著作権が友達にあるもので、その友達が許可した場合はOKです。
No.2
- 回答日時:
著作憲法30条
で、個人的に楽しむのはOK。
お金がからむとNG。(例えば一枚100円で他の友人に売るなど)
「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」
って抽象的な言い方ですが、昔テレビで弁護士が友人は大丈夫、とおしゃっていたので大丈夫だと思います。
ただし、コピープロテクトがかかってるものや
パソコンソフトなどは違法になります。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
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