
雨の日中学生の娘が傘をさしながら自転車で走行中に車に自転車の車輪をひかれ自転車は車の下敷きになりましたが幸い娘には怪我はありませんでした。車の運転者の30代の女性は何かあったら連絡をするようにと連絡先のメモを渡し警察への事故の届出もせずにその場を立ち去りました。今日相手方へ連絡をし事故の様子を聞いたところ 停止線で止まった時は娘の傘を認識していたが 停止線よりも前に出ないと前方を確認できないので前に出たところ 娘の自転車が当ててきた。車の修理費を求めてきました。警察へ相談したところ 双方揃って事故の届けをするようにといわれ 私側からの事故の被害届けは受理できないと言われました。車の修理費を請求されそうですが 私側に支払いの義務はあるのでしょうか?また自転車を弁償して貰う事は可能でしょうか?相手側は警察に届出を出すつもりがないようなので困っています。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
詳しい事情がわかりらないので、一般人の意見としてお受け取り下さい。
自転車の運転に支障の出る(この場合は傘)モノがあったとは言え、この程度なら多少無視できるでしょう。
車が動いていたのであれば、確実に車側が悪いと思います。
車側は事故時の警察への報告義務も怠っていますし、被害者である自転車側に修理代を求めるとは、言語道断。
相手側の考えは警察に届け出ず(不利になるので)あなた側に修理代を要求したのでしょう。
先ずは、何かと理由をつけて車側の人に警察に届けるように言ってみて下さい。また、警察と契約している保険の担当者に細大漏らさず相談する事です。
ご心配をおかけしました。
相手の車の修理費を支払わない事を前提として
自転車を弁償してもらい示談にしました。
どうもありがとうございます。
No.9
- 回答日時:
日弁連の無料の交通事故相談が有ります。
http://www.n-tacc.or.jp/index.html
こちらが相談先としては、良いのでは・・・
参考URL:http://www.n-tacc.or.jp/index.html
No.8
- 回答日時:
どのような状況だったにせよ自転車と動いている(エンジンのかかっている車)自動車との接触はほぼ車が悪いと言うことになります、たとえ酔っぱらって高速道路で寝ていた人をはねたとしても車が加害者になります、自動車を運転すると言うことはそれほど責任の重い事なのです、勝手な見解ですが私でしたらこの事故をひき逃げに近い扱いだと判断します。
その場を一旦離れると言うこと自体交通事故の際は届けでなければならないという義務にはっきり背いておりこのままにするべきではありません、ましてや逆ギレなどとんでもない話です、この事故を警察が取り扱わないのも不思議ですが一旦当事者同士で和解したように思われたのではないでしょうか。
再度警察に行き事実関係をはっきりさせるために事故があったことを報告すべきです、双方そろわないと受理出来ないというのはひき逃げなどには当てはまりません、しかも娘さんは中学生なのですからその場で運転者にそう言いくるめられ、なんとなく納得してしまっただけなのでしょう、自転車とはいえ一応乗り物ですから全く過失がないとは言えませんが事故ってその場を立ち去り逆ギレするようなこと自体許してはいけないことだと思います、相手も相手を見たり話したりして適当に判断しているだけでしょう、当たったのが事故の状況判断ができない中学生だったのでそういう態度に出たのだと思います、ここはきちんと警察に本人を連れて行って状況説明の上相手を呼び出してもらってきちんと事故処理すべきだと思います、互いの弁償云々はそれからでもできますしね。
どうもありがとうございました。
とても参考になりました。
相手の方の不誠実な態度には呆れています。
事を大きくするつもりはありませんでしたが
警察の介入の必要性を感じています。
No.6
- 回答日時:
ANo.2 ですが、、、
警察は、相手が届けないから被害届けを受理しないと
言ったのですか??
それは問題ですね。
事故届けをせずに逃げた車両がいるのにそれに
対応しないとは・・・・
娘さんどこか痛くありませんか?
ひき逃げにもなりそうな感じですがね。
ご心配をお掛けいたしました。
娘には幸いなことに怪我はありませんでした。
先日 自転車を弁償して貰い示談にいたしました。
どうもありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
こんばんは。
相手が警察に届けないんですから、相手は事故と認識していないていわれてもしょうがないです。ですから修理費を支払う必要はないです。請求されても、拒否しましょう。
以前、私の勤務先の有料駐車場で入ってきた車が事故(入場ゲートとにぶつかって壊した)を起こされたことがありましたが、確かにそのときも、一方だけでなく、双方で出頭するように言われました。物損事故だとそういう扱いになるみたいですね。
お子さんに本当に擦り傷とか怪我はなかったんでしょうか、もしあったなら、今からでも病院へ行き診断書を書いてもらい、人身事故として届けられればどうですか。そうすれば、ひき逃げということで、捜査してくれると思いますよ。
ちなみに、傘を差しての自転車運転は、交通違反ですよ。3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金になります。これは、今回マイナスに働くかもしれませんね。今後はやめましょう。
http://www.cpsh.jp/mameiq-kaisetu.html#9
参考URL:http://www.cpsh.jp/mameiq-kaisetu.html#9
No.4
- 回答日時:
走行中の車が人、チャリンコをはねたら相手がすべて悪いんですよ。
あなたが支払う義務なんてまったくありません。
なぜ停止線があり、歩行者が横断しようとしてるのに前方を確認するために前にでるのでしょうか?
まず、左右確認して安全な事をたしかめて停止線から進むならわかりますけど、左右確認してないから接触事故がおきたんでしょ?
すべて相手が悪いです。
ここで相手の都合ばかり聞いてると、相手は調子にのってくるので、ガツンと言ってやりましょう!
『結局あなたが一旦停止箇所で左右確認を怠ったから子供のチャリンコをはねたのでしょ!あなたがシッカリ左右確認していれば子供が事故に巻き込まれずにすんだのよ!前方を確認する前に左右確認しなさいよ!あまりデタラメなこと言ってると訴えるわよ!』
こんな感じでガツンと言えば相手は下手にでます。
もし一人じゃ不安なら車両保険や生命保険に加入してますか?保険は担当がつきますから、その人に相談するのも良い考えですよ。チカラになってくれます。
ご心配をお掛けしてすみませんでした。
相手への車の修理費を支払わない事を前提として
自転車を弁償してもらい先日示談にしました。
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
●なぜ警察は私側からの事故の被害届けは受理
出来ないと言ったのでしょうか?ここか重要です!
●
車が停止していた所に娘さんがぶつかっていったのなら
修理費を払う必要があります。
ただし、車が前に出たところに娘さんも同時に進み
ぶつかったのなら、車側に落ち度があると私は思います。
その場合は自転車は弁償して貰えるでしょう。
まずはなぜ警察が被害届けを受理出来ないといったのか
教えてください。その答えによってさらにアドバイスが
可能です。
ご心配をお掛けしました。
相手の車の修理費を支払わない事を前提として
自転車を弁償して貰い示談にしました。
どうも有難うございました。
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