
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
賭博(刑法第185条違反)になりそうですね。
参加費を徴収し、その中から大会運営費を除いた額を優勝賞金にするとか、もしくは参加費無料でも缶ジュース1本とかなら問題ないと思います。No.2
- 回答日時:
景品表示法において、賞金の上限は10万円と規定されています。
10万円以内なら賭博に当たりません。
10万円以上の賞金が用意されている大会もありますが、さまざまな抜け道というか、解釈や設定の違いでそれ以上出すことが可能な場合もあります。
また、参加費を募ってその集まった参加費から賞金を出す場合でも、これこそ外形的には賭博になってしまいます。
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