これ何て呼びますか Part2

メルカリでポケモンカードのboxを購入した所、中にはポケモンカードではなく別のカードゲームのパックが入っていました。

この出品者は商品の説明欄に
中身に想像と違うものが入っていても保証しません。
開封は自己責任でお願い致します。
その為、相場よりもお安く出品します。
写真と本文が全てです。
ご理解、納得された方のみお譲り致します。
トラブル防止の為ジャンク品として出品致します。

と記載してあります。

この場合は詐欺罪や何かの法律に触れることはありますか?

A 回答 (4件)

中身がポケモンカードの「贋作」「偽物」では無くて、別のカードゲームの本物であった場合は、出品時に



>中身に想像と違うものが入っていても保証しません。
>開封は自己責任でお願い致します。
>その為、相場よりもお安く出品します。
>写真と本文が全てです。
>ご理解、納得された方のみお譲り致します。
>トラブル防止の為ジャンク品として出品致します。

と記述されているのであれば、ポケモンカードの本物が封入されているとは一切記述していない事もあって詐欺では無くて落札者の認識間違いを誘発している出品であり、明らかな詐欺とは言えないのです。

まぁ、別のカードゲームだったとしてカードの偽造品が封入されていたのであれば「商標法違反」として刑事事件の取り扱いになる事もありますけどね。

フリマアプリに限らず、個人間売買でのトラブルは基本的に警察からは「民事不介入」とされてマトモに取り合ってもらえないケースが殆どです。

メルカリ等の運営会社が仲介している取引であれば、先ずは取引を終了させずに運営会社へ事の詳細を訴える必要があります。
運営会社が不適切であると判断されれば、落札者への返金対応が行われますから。

そういう事を一切しないで、詐欺だの何だのと騒ぎ立てて質問掲示板で同じ質問を何度も何度も繰り返して同情を募っても、何の意味も無い事ですよ。
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>中身に想像と違うものが入っていても保証しません



って書いてあるんだから商品説明に間違いはないですね
まぁ悪質な出品者なのは間違いないので、低評価にするくらいしかできないでしょう
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送られてこなかったら詐欺罪が成立しますが、違うものであっても送られてきた場合には成立しません。


「ポケモンカードのbox」が表記されていた場合には、景表法違反に該当しますが、消費者庁が行えるのは再発防止のための措置命令までです。
しかも、昔は公正取引委員会に直接通報して動いてもらえていましたから、1箇月もあれば解決しましたが、消費者庁が設立して窓口になって以来、半年以上かかるようになりました。
その免責説明が入っていたら、空の箱だけが送られて来ても文句が言えないわけで、泣き寝入りするしか無いでしょう。
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騙されたと言いたいところだが、詐欺だと証明するのが難しそうだね。


こういったことを大量におこない、悪質性が高いとしても、証明までに時間もコストもかかるんだろうし…
悔しいけど泣き寝入りかなぁ…。
なんとかならないんかね、私は素人だからわからんけど、専門家からみるとなんとかなるもんなのかね。

まぁ、ここまで言い訳の文言が説明にあり、ジャンク品として価格も安いなら、なれてる人は怪しんで買わないけどね。
勉強代…かな

でもさ、悔しいね。
ズルいよね。
こういうの、腹が立つ。
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