とっておきの手土産を教えて

20歳代の男が、18歳の女子高生とエッチしても、犯罪にならないのですか?
知り合いが、まもなく誕生日で18歳になる女子高生とつきあってます。誕生日がきたらエッチするらしいのですが、18歳になったとしても高校生だとだめなんじゃないの?と思うのですが、そんなことはないんでしょうか。
誕生日の前の日までだめで、誕生日になったらOKというのも、なんか変なような気がしますし。

また、これに関して、もし、年齢でOKなのだとして、誕生日当日はもういいのか、誕生日の翌日からいいのか、どっちでしょうか。

A 回答 (4件)

こんにちは。


各種淫行条例には引っかからないようです。
ただし、お金を払ったり、強制した場合はアウトです。
あくまでも、自由恋愛ならばOKと言うことです。

条文などが長くなるので、肝心な所だけ、コピペした物を貼り付けます。

つまり、上記の法律に抵触するのは18歳未満の被害者です。成人を迎えたものに対しては、「未成年者に対する淫行」が成立しません。そのため、相手が18歳の高校生だった場合は、各種法律によって処罰されることはありません。

ただ、相手が成人していた場合であっても、性行為に至るまでの経緯等によっては犯罪行為が成立する可能性があります。

たとえば、お金を払って成人と性行為を行った場合は、売春防止法違反として処罰されます。また、脅迫や暴行等を用いた場合は、強制性交等罪や強制わいせつ罪などによる処罰が適用されるでしょう。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました!

お礼日時:2024/06/25 08:34

いくら同意の上であっても万が一のことを想定してお付き合いする方が無難かと思います。


訴えられたりしたら地獄が待ってます。
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そもそも別に13歳だったところで相手に訴えられなかったらエッチしても大丈夫。



訴えられるってことは無理やりしたとか、信頼関係が出来てなかったって話。向こうからしたいって言ってきたら恋愛ってことだから大丈夫。
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この回答へのお礼

今は13歳ではなく16歳ですよ、無条件に犯罪になるのは。こないだ刑法改正されています。
それはともかく、淫行条例のことを言っているのだと思いますが、18歳未満だと保護者の管理の下にあるから、いくら本人同士が問題ないと思っていても、女性の保護者に訴えられたらアウトです。

お礼日時:2024/06/16 09:26

16歳以上であれば、同意の上で性行為をしても違法ではありません。

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この回答へのお礼

淫行条例には引っかかりませんか?
条例違反も犯罪には違いないですよね

お礼日時:2024/06/16 08:54

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